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アパートの管理をしている会社に勤めております。
アパートのオーナーさんが亡くなり、現在誰が相続をするか協議中です。
アパートの入居者さんからの家賃は弊社へ振り込まれ、月に1回それから管理手数料などを引いてオーナーさんへお支払している形となっております。
亡くなったオーナーさんの口座はもう使えなくなっているので、とりあえず息子さんの口座へ振り込んでほしいとの要望がありました。
(相続が決まるまでには時間がかかるので、誰が相続するか確定されるまでお金の振込がないと厳しいとのことでした。)
いつも入居者さんから賃料が振り込まれたら、仮受金にて処理して、オーナーさんへお支払する際に仮受金の残高が0円になります。
取り急ぎ、息子さんの口座へ振込む際も今まで通り、仮受金にて処理しても問題ないでしょうか?
息子さんがオーナーになるとは決まっていないので、立替金にて処理した方がよろしいのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたら、お教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

安易にオーナーさんの相続人の希望を聞いてはいけません。



もしも、相続争いなどとなれば、他の相続人から問題とされかねませんよ。

どうしても、遺産分割手続きが終わる前に入金してほしいということであれば、相続人全員の署名がある相続人代表者として就任し、代表として家賃の受け取りをすることを委任されていることを証明してもらいましょう。

しっかりとした書面をもらっておくことで、その代表者以外から訴えられても、その書面で戦えますからね。また、その書面をもらう際には、亡くなられた方の死亡が記載されている戸籍謄本とそこから出生までさかのぼった戸籍謄本のすべてをもらいましょう。そして、相続人全員の捺印も実印での押印をしてもらい、印鑑証明書をつけてもらうべきでしょう。

アパートの管理会社であれば、ある程度その程度の話を想定できるものです。準備がなくとも、しっかりと対応しないと、大きな損害を受けますよ。だって、相続人は遺産分割協議が整うまでは、すべての遺産を共有します。代表者だと思って支払っていても、その人が逃げたり、使い込みをすれば、他の相続人は権利侵害であなたの会社を訴えるかもしれません。金額的な支払いができたとしても、うわさなどが広がれば、信用問題です。会社を守るために、必要な書類の準備をすべきですね。
定型の文書があればそれでもよいかもしれません。あくまでも一般的な考えで作るのが定型文書ですので、リスク回避などをしっかりとしようと思うほど、様式を自分で考える必要があります。
ただ、法律や一般的なものを大きく超えれば、オーナーさん達から不審に思われてしまいます。不動産取引や賃貸などに詳しい法律家にアドバイスをもらうなど、しっかりと考えるべきですね。

ただ、注意点です。質問文を読む限り、あなたは管理会社の社員と言うだけですよね。会社の代表者でないのですね。であれば、このような文書を用意したり、方針を決めるのは、経営者や役員などとなります。あなたが案をつくるのはかまいませんが、顧客とあなたの独断などで書類作成や手続きを進めることは、権限を超えるかもしれません。権限を超える行為、越権行為を行うと、会社によっては、会社のための善意であっても処罰を与える場合がありますので、注意しましょう。
ここまで書くのは、若い人の中には、善意を正義と勘違いする人がいます。これはイコールではありません。勤務時間だろうが時間外であろうが、会社のために行う行為は、会社の指揮命令に従う必要がありますからね

会計処理も会社ごとに異なります。多くの会社でご質問や他の回答の用に立替金処理しても間違いではありません。しかし、会社の経理は複式簿記に従っており、複式簿記には継続性の原則が存在します。担当者が変わるたびに処理方法が異なるというのは、問題があります。勘定科目体系も、簿記検定がすべてではなく、会社の数字を明確に示す為に、任意の科目を使うのも正しいですからね。
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あなたはアパートの管理を一切を行っているのです。

アパートのオーナーが亡くなったのなら,そのことについては,オーナーの親族が考え心配することです。

とりあえず,息子さんに,あなた管理人であることを伝え,口座の件を相談してください。「死亡した場合は5日以内に通達すると決まっている」ですからここ3日間以内に上記を決めて下さい。長男等引継者の住所氏名「戸籍謄本上長男等」年齢,実印「役所に届けたら印を実印と云います。100きんの印はダメ」彫った印で押捺してもらい役所へ届けてもらって下さい。役所を大いに利用してください。「聞いてください」

取急ぎ息子さんうんぬんと書いてありますが,口座はとりあえず又取り急ぎはダメです。もし振り込む人がオーナー名義で振り込める間はいいです。でも5日過ぎたら銀行は受付ませんので,アパートの住民に通達してください。「コピー等で」振込は2月18日以降にしてください。

立替金で処理してもいいが振替仕訳を容易に出来ますか?「含む決算」出来ないなら上記をすすめます。
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それより前に相続者全員の委任状をつけて文書で依頼してもらった方がいいですよ。


もしもめた場合あなたの会社が弁済しなければならないことになります。

基本的には立替金でしょうね。
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