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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法
(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
小生が勤務していた会社は日勤、夜勤(宿直)の次じゃ勤務免除(代替休日)の制度を設けていました、質問者の会社は絶対数の社員数が少なく社員にしわ寄せしているように思えます、労働組合(此の質問が生じるのは労組は不存在でしょうね)が有る会社では労組と会社の団体交渉で是正交渉をする事。
労基法の連続勤務時間に抵触しているのでは、地元の労基監督署又はユニオンに相談して見ては如何ですか。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
早速の回答ありがとうございます。組合はありません。基本給が少ないので、夜勤をしてお金を稼いでいる人がほとんどです。夜勤の出来ない(経験の少ない人)人は、内緒でアルバイトしているのが現状です。労働基準監督署に行ってみようと思います。どうもありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
こんばんわ、
連勤とゆうやつですね、私も昔、夜勤をして交代の日勤者が休んで
その者の変わりに日勤をして、そのまま夜勤に突入と、その逆のパターンが
よくありました、正直死にますよね、月の残業が250hとゆう会社もありました。
こんなのは絶対に違法でしょ、私はつねづね「体が資本」と胸を張って言える仕事をすると
建前でも思ってますので、こんな体がボロボロになるような会社は三ヶ月で辞めました、
とゆうより続きませんでした。
自分の会社だけではないんですね。普通にやっていたら本当、体もたないですね。だから、早めに仕事をやって、午後どっかで昼寝してくる人が多いのです。真面目にやっていると本当死んでしまいます。ありがとございます。
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