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はじめまして。
決算書に見慣れていない経営者なんですが、タイトルの通り、

預かり金=社会保険料未払い金

と考えてもよろしいでしょうか?
それとも会社負担の未払い金額は預かり金ではなく、その他の項目になるのでしょうか?

もしそうであればその他の項目を教えてください。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

本来、従業員が支払うべきものを会社が代わりに官公庁に支払う所得税や住民税、社会保険料の従業員負担分を給与から差し引いて支払う場合に従業員預り金(預り金)という科目になります。


社会保険料の会社負担分は法定福利費になります。
ただ、預り金はそれ以外の取引にも出てきますので、一概に断定はできないのですが、従業員にのみに預り金が発生しているのであれば、上記の解釈となります。
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No1さんとほぼ同じですが



仕訳で説明すると
従業員給与の月々の支払い

            給与×××|現金預金××× ←従業員個人の口座への振り込み金額
                    |預り金 ××× ←従業員の源泉税 市民税 社会保険料 
                        労働保険料給与天引分

簿記特に仕訳の勘定科目の使い方はこういう場合には必ずAと言う勘定科目を使わなければならない
と言うものではなく、取引の内容に応じて勘定科目はその取引内容に相応しい勘定科目を使わなければなりません。(質問の主旨から外れてすみません)
預り金の場合も”預かり金=社会保険料未払い金”などに限らず、従業員や得意先etcからお金を預かった場合には勘定科目の名の通り預り金と言う勘定科目を立てます。
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