No.1ベストアンサー
- 回答日時:
認知取り消しは「できません」
取り消しが可能なのは、「生後1年以内」となっています。
今回の理由では、訴訟をしても不可能です。
DNA鑑定で、「親子関係」が否定されれば、まだ望みはありますが、血縁ですからできませんよ。
No.2
- 回答日時:
養育費は支払っているのでしょうか?
今後前奥様の方から養育費の支払請求が来る可能性があります。
現在の収入が最低であれば、今のうちに養育費の額を決めておいたほうが有利です。
将来質問者様の収入が高額になった時点で養育費を請求されると高額な額で
将来20年の間支払うことになります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
フィリピン人母が日本人父に対...
-
妊娠を知らされずに、相手が勝...
-
後悔しないために力を貸してく...
-
養育費の減額は可能でしょうか?
-
親権が無い親に子の法的責任は...
-
離婚後・・・
-
別れた彼女が出産していました...
-
成人した子供の住む権利
-
育児放棄した父親への慰謝料請...
-
親権についてです。 母親が親権...
-
夫はまだ元妻に未練があるかも...
-
65歳の夫はデリヘル通い
-
本の一部をコピーして人にあげ...
-
「deep skebe」「clothoff」「n...
-
住民票を移動しないで働く事で...
-
書店で本の内容をメモしたり写...
-
近所の人が窓際にビデオカメラ...
-
個人事業主(夫)→(妻)へ変更...
-
こんにちは。もしも、入籍が出...
-
リカちゃん人形などを使ったオ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
成人した子供の住む権利
-
妊娠を知らされずに、相手が勝...
-
別れた彼女が出産していました...
-
法律 子供と面会させてもらえな...
-
認知されない子は就職に不利で...
-
後悔しないために力を貸してく...
-
離婚後の子供の様子を知らせる...
-
別れた妻が生活保護で生活して...
-
子供を旦那の元に残して別居は...
-
育児放棄した父親への慰謝料請...
-
捨て子
-
他人の子供をその人の子供とし...
-
離婚して元旦那に子供を合わせ...
-
離婚で奥さんが、子供の親権を...
-
子供が出来てしまった時の対処
-
旦那がストーカーに見えます。
-
彼女の妊娠に対する法的責任
-
再婚、養子縁組後の養育費について
-
「調査報告書」の『母子優先』...
-
子供の認知について
おすすめ情報