この人頭いいなと思ったエピソード

前夫とは2000年10月に結婚しました。ずっとシングルマザー状態で、前夫が自宅にほとんど帰宅しない、家計に家賃分しか入れないなどなどさまざまな問題があり離婚を決意したのですが、家裁で協議離婚をしようとしたらあまりに時間がかかることと、離婚時うつになっていたことで、きちんと公正証書などで養育費を取り決めしていなかったのです。
その後2002年8月に、親権は私で、離婚届を出しました。
再婚するまで半年は月3万養育費をもらっていましたが、2003年に私が再婚し、現在はもらっていません。
長女は2歳9ヶ月です。
そこで質問ですが、普通養子縁組後の養育費は今から取り決めできるのでしょうか? また、現在前夫に長女の扶養義務はあるのでしょうか。 確か前夫の相続権は長女にあると思うのですが…。
どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてくださいませんか?

A 回答 (2件)

実親である父親の養育義務はたとえ親権がなくても、あるいはその子が養子縁組して他に養父が出来てもなくなりません。

(特別養子縁組を除く)

が、養父が別にできたということは、基本的な養育義務は実父より養父の方がずっと強くなります。ですから、養育費についてこれまでと同額というのはおかしく、数分の1程度に少ない金額でもらうことになるでしょう。
現実的な話としては0円ということもありえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
普通養子なので、ある程度は養育義務があるということですね。
大変参考になりました。ありがとうございました(o_ _)o))

お礼日時:2004/03/04 07:41

前ご主人の子供に対する扶養義務という言葉だけで言うと子供に対する親権が無くなった段階で消滅しています。

でも親子関係は現ご主人とお子様が養子縁組したとしても切れるものでは無い(法律的には切れてしまいますが血のつながりというものを考えれば一生切れないのはご理解頂けると思います)ので養育費に関しては請求することが出来ますヨ。但し、母子家庭の時と同じ額というのはどうでしょう?貴殿も再婚されている訳ですし現ご主人に養育してもらうことを前提で養子縁組をされている訳ですから・・・。養育費に関しては計算式はあるのですが殆どの場合は当事者同士での話し合いとなることが多いのです。一般的に現ご主人と養子縁組後の前ご主人の養育費負担は1/3~1/5程度になる場合が多いようです。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。

実父にも少しは養育費の負担がありえるということですね。
私たちが経済的に困難な状況になったときのことを考えて質問させていただきました。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/04 07:44

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