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兄が離婚します。中学生の息子と小学生の娘がいます。
2人とも私立です。
本人たちが親権者を選んで甥っ子は父親と姪っ子は母親と
暮らすことになりました。
でも養育費の問題でもめているそうです。
「あなたには生活保持義務があるから養育費は月20万円ち
ょうだい。」言われたそうですが、子供は可愛いけど遣い
途がはっきりしないお金は払いたくないというのが兄の言
い分です。養育費の相場って普通2-4万円って聞いたので
そのくらいならって思っているそうです。
甥っ子はそのまま私立中学や塾を続けさせるそうです。
義姉は専業主婦なので今から仕事をさがしてもパートくら
いしかないらしいです。
離婚したら、同じ親の子供なのに親権者によって生活のレ
ベルが変わるのが当たり前ですか?
そもそも生活保持義務って何ですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
生活保持義務とは、離婚によって子供と別々の生活をする場合に、親は子供に対して離婚前と同等の生活を保持させる義務がある、ということです。
しかし、実際問題としては「同等の」という部分については、その義務の履行については難しいのが現実問題かと思われます。結局、以前の生活状況と同等の状況をと思っても、収入がなければ支払えないのが現実問題です。
ご質問のような場合には、お二人のお子さんに対しては親として二人が共同で、養育費を負担しなければなりません。お子さんの年齢が18歳、または20歳までは養育費を負担する義務があります。額の算定に当たっては、親が話し合って決めるのが一番ですが、例えば、二人のお子さんに必要な月額の費用をそれぞれ算定して、互いに負担できる額であればそれぞれで負担することとして、養育費のやり取りは無しとする方法もありますし、収入の多い親のほうがいくらかでも相手に対して負担するなどの方法もあります。生活実態に合わせて、親としての義務を果たすと良いでしょう。
本来であれば、親が離婚したとしても子供には責任がなく、同じ親から生まれてきたのですから、別々に暮らしていたとしても同等の生活レベルであることが望ましいのでしょうが、実際問題としては親権者によってレベルに差が生じてしまうのは止むを得ないことかと思います。
No.1
- 回答日時:
子を養育する親の扶養義務のことを生活保持義務と呼ぶそうです。
両親と同等の生活レベルを保持させなければならない義務です。
離婚の場合は別れた父親と同じレベルを保持するということでしょうね。
通常は、子供と別れた父親が、子供が満20才になる迄の毎月の養育費(生活費・教育費)を扶養能力に応じて分担して負担、母親に送金します。
父母の資産・収入、離婚時点で子供の年齢、私立小中学校に通っているか、父親の子に対する愛情の程度・支払いに対する姿勢等で変動幅が大きいです。また離婚の原因がどちらにあるかによっても変動します。(母親が不貞を起こした場合は養育費を払わなくても良い場合もある)
養育費の平均は2~6万円程度みたいですね。
しかし20万円は高すぎですね。私立の中学ってそんなに高いのでしょうか?
金額について納得がいかない場合は家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立ててください。裁判所で決定されますよ。
参考URL:http://www.rikon.to/contents2-2.htm
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