【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

よろしくです。私は去年の6月30日に退職し、1月29日現在無収入であり、今年の1月から親の扶養に入っています。

ここで質問なのですが、仕事を辞める前は、社保にも国保にも入っておらず、保険証がありませんでした。


その後、職場を退職した7月1日から12月までの国民健康保険料は支払わなければなりませんでしょうか。 それとも扶養に入っているため払わなくて良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

・現状としては現在のまま何もしないのが賢明



・国保の保険料を支払うのなら、
 >仕事を辞める前は、社保にも国保にも入っておらず、保険証がありませんでした
 なので、保険料なら最大2年分位、保険税なら最大5年分位を支払う様になりますが、
 それでよければ、その様にすればよろしいと思います
 (以前の状況が不明なので、加入時点が特定出来ない為、時効に掛からない分が請求されるでしょうからその請求額の上限です)

この回答への補足

仕事を退職した7月から国保に加入しました。現在は保険証と、請求書がとどいています。その場合にも7月から12月までの保険料をおさめなくても良いのでしょうか。

補足日時:2011/01/29 09:38
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この回答へのお礼

たびたびすいません。 過去5年間に「在職中」は、社会保険、国民保険にいずれも加入しておらず、保険証は「無し」でした。


その後2010年7月1日をもって仕事を退職し、国民保険加入手続きをしました。

その後、市役所から国民保険の披保険証と、7月から2月までの国民保険料の納付書が届きました。


そして、2010年12月28日に親の扶養に入り、新しい披保険証がとどきました。(親と同居しており、年収は120万円)

この場合、2010年7月から扶養に入るまでの12月28日までの国民保険料を納税しなければいけませんか。



また、披扶養者になった後、市役所に手続きをしに行ってないのですが、何か手続きの必要はありますでしょうか。

お礼日時:2011/01/29 11:54

#1です 補足拝見しました


>現状としては現在のまま何もしないのが賢明
 ・上記の回答は、国民健康保険の加入手続きをしていないまま、親御さんの健康保険の扶養に入った場合に
該当する回答になります
 ・>仕事を退職した7月から国保に加入しました。現在は保険証と、請求書がとどいています
  の場合は、前述の回答は該当しませんので、無視して下さい

>その後2010年7月1日をもって仕事を退職し、国民保険加入手続きをしました。
 その後、市役所から国民保険の披保険証と、7月から2月までの国民保険料の納付書が届きました。
 そして、2010年12月28日に親の扶養に入り、新しい披保険証がとどきました。(親と同居しており、年収は120万円)
 ・上記の場合は、国民健康保険の保険料を支払う必要があります
 ・親御さんの健康保険の扶養に入られたので、親御さんの健康保険から新しい保険証が届いたと思います
  その保険証と、国保の保険証を市役所に持参して、国民健康保険の脱退手続きをして下さい
  その際、国保の保険料が再計算されます(支払う期間は7月分から11月分の5ヶ月分になります:年額の5ヶ月分の意味です)
>この場合、2010年7月から扶養に入るまでの12月28日までの国民保険料を納税しなければいけませんか
 ・7月分から11月分を支払う事になります(年額の5ヶ月分を支払う必要があります)

 ・扶養に入られた12月分は入りません(月末に加入されている場合のみ保険料が発生する為)
 ・詳しい事は(正式な金額、支払方法等)市役所で脱退手続きをするときにお聞き下さい

以上です
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この回答へのお礼

非常に明解に教えて頂きありがとうございます。保険制度を理解していないと、無駄な出費がかかることもあり、今回改めて勉強する機会を与えてくれた、回答者様と、Okウェーブに感謝します。

お礼日時:2011/01/31 15:24

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