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建築の仕事をしてます。 二年ほど前に倒産した某ハウスメーカーの後継会社から、止まっていた現場を依頼され受けた仕事の未払い金を何度請求してもいまだに払ってもらえません。その理由が現在その後継会社で仕事をしていないからと言われました。仕事の報酬であるはずなのにおかしな理由を言われて詰め寄ると、現在仕事を請け負っている業者からの支払いを優先にしているところと言われました。そもそもそんな信頼の置けない会社の仕事など続けるのも不安でできるはずないです。何度交渉してもまだめどが立たない。無いものは払えないの一点張りです。倒産した某ハウスメーカーは名の知れた所でその後継会社であれば、その辺の小さな工務店でもないのですから、きちんと文書での説明があってもよさそうなものですが、こちらから連絡をしない限り何も回答はないですし、常識ではありえない対応です。このような現状では泣き寝入りしか無いのでしょうか。

A 回答 (4件)

その後継会社が資本金1千万円以上で、質問者さんが個人、または資本金一千万円未満の事業主であれば、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請け保護法)の違反になります。



http://www.chugoku.meti.go.jp/chusho-hp/3-torihi …

この法律に違反していると、公共事業などの受注ができなくなりますので、大手の建設会社であれば痛いペナルティです。
契約書あるいは注文書などの事実関係書類をそろえて、公正取引委員会の窓口に通報しましょう。

http://www.jftc.go.jp/kouekitsuhou/sitaukemadogu …

弁護士をやっとって裁判するなど、中小零細の事業者にとっては事実上無理がありますが、上記の公正取引委員会は行政サービスですから、もちろん無料ですし、不公正な取引を監視し、防止するのが御役目ですので、質問者さん側にたってアドバイスしてくれると思います。
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で、あれば、別の会社からの依頼ですから、新規受注。

裁判でもしたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/04 18:02

会社が倒産すると、倒産した会社の管財人が債権者を認定し、債権の弁済順位に従って、債権の一部弁済が行われます。


質問者さんは未払い金を請求する権利がありますが、請求する相手は後継会社ではありません。
あくまで、倒産会社の管財人に請求しないとダメですね。
この点では、後継会社の言い分が正しいです。

泣き寝入りでは無く、倒産会社の管財人に債権があることを通知し、一部弁済を要求するべきです。
ただし、二年前と言う事は、既に債権者への一部弁済などの清算が終ってしまったかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。倒産前の仕事に対する請求ではなく、倒産後に後継会社となったところからストップしていた現場の続行の依頼があり、自分の現場でもあったので引き受けたという事なので、仕事依頼をしてきた後継会社に請求をしているのですが。。。説明がうまくでき無くてすみません。

お礼日時:2011/02/03 19:20

倒産後に、改めて依頼された物に対し、支払わないということですか?


注文書は取り交わしてますか?
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この回答へのお礼

はい、倒産後後継会社からの依頼で注文書をとりかわしました。倒産の為にストップしてしまっていた現場を引き続き最後までお願いしたいとの事で、お客様の事を思い引き受けたのですがこのような事になってしまいました。

お礼日時:2011/02/03 19:09

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