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 今回、初めて確定申告をする者です。医療費が10万円以下の場合、申請してもだめなのでしょうか?後、所得税確定申告書Aに記入する場合、去年の半年間、夫が病休して、傷病手当と私の給料で生活をしていたのですが、その場合、所得税確定申告書Aに記入する場合、夫の所得を書くのですか?それとも、妻の所得を記入するのか、分からないので教えてください。

A 回答 (2件)

>医療費が10万円以下の場合…



医療費控除は、十把一絡げに 10万円が足切りではありません。
「所得」の 5% で足切りです。
例えば、所得が 120万円なら 6万円以上の医療費支払い、80万円の所得なら 4万円以上の医療費支払いが控除対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

「所得」とは、サラリーマンの場合は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「源泉徴収票」で [給与所得控除後の金額] のことです。

>所得税確定申告書Aに記入する場合、夫の所得を書くのですか?それとも、妻の所得を記入するのか…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
確定申告をする人の所得額を記入します。

医療費控除の確定申告をできるのは、その医療費を支払った人です。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられてたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>今回、初めて確定申告をする者です。

医療費が10万円以下の場合、申請してもだめなのでしょうか?
貴方の所得が200万円以下(年収でいえば約310万円以下)なら、10万円以下でも医療費控除の申告できます。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といい、その5%を越えればいいです。

>その場合、所得税確定申告書Aに記入する場合、夫の所得を書くのですか?それとも、妻の所得を記入するのか
貴方の収入(所得)です。
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