重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

本日年金事務所で用紙を頂いてきました(届書コード63A)という様式です。21年10月1日から直接支払い制度が始まったのに、自分の振り込み希望講座を書くところがあります。これは古いのでしょうか?
この用紙は正しいのでしょうか?

出産育児一時金支給申請書にも色々種類があるのでしょうか?
年金事務所ではなく協会けんぽにもらい行った方が良かったのでしょうか

A 回答 (2件)

「出産育児一時金支給申請書」(届書コード63A)は、


(1)医療機関等への出産育児一時金の直接支払制度を利用せず出産した場合
(2)海外で出産した場合
の場合に使用するものです。

これに対して、通常は、医療機関等への出産育児一時金の直接支払制度を利用し、出産後に一時金の額と医療機関等の代理受取額との差額分を請求します。
そのときには、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」という様式を使います。

様式
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …

記入例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …

説明
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html

なお、いずれの場合にも、申請人以外の人を代理人として、その代理人の口座宛に振り込むこともできる(直接支払を含む)ので、口座番号を書く欄があります。
直接支払うんぬんになったから記入欄があるのはおかしいのでは?、という認識は、少し違います。

> 年金事務所ではなく協会けんぽにもらい行った方が良かったのでしょうか

当然です(^^;)。
常識的に考えれば、わかりそうなものでしょう?
いつもいつも、むずかしく考え過ぎなんですよ。
その健康保険が協会けんぽならば協会けんぽへ。組合健保なら組合健保へ。それぞれ、微妙に様式が異なりますからね。
 
    • good
    • 0

直接支払い制度を利用するのであればその用紙は不要です。


その場合は医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することになります。
ただ医療機関等によっては直接支払制度への対応が遅れている場合もあり、その場合は従来どおりの申請をするためにその用紙が必要なのです。
従来どおりの申請であれば、当然のことながら振り込み希望口座が必要なわけです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!