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障害年金について教えてください。
5年前にうつ病と診断されました。当時は働いていましたので、厚生年金です。その会社で休職が認められず、退職させられました。その後、療養し状態が落ち着いたと思い、仕事をしましたが(短期バイト、パートで)家から出られなくなり人と関わることが怖くなり退職。21年4月からは、体調が悪くなり、ほとんど家で寝て過ごしています。
主治医と相談し、障害年金の申請をしました。「2級」に当てはまるだろうということでしたが、3級に決定した旨、先日連絡が来ました。インターネットでいろいろ調べましたが、よくわからずこちらへ相談させていただきました。手帳は2級です。
60日以内に不服申立をするのと、1年経過後に等級変更の手続きをするのとどちらがいいのでしょうか?
不服申立をした場合、3級の年金支給は停止するのでしょうか
ご教授いただければ幸いです

A 回答 (1件)

ざっくりとお答えします。


まず、不服申立(60日以内)と額改定請求(1年後)の違いからです。

不服申立は、既に提出された診断書の内容を変更するものではありません。
言い替えると、「その診断書の内容では、確実に2級になるはずである」という客観的な証拠を、他の事例などで多角的に示していって、あたかも裁判のように、「3級になることはない」と明確に否定しなければなりません。
正直言いまして、大変な作業になりますよ。

不服申立は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(一般の人にも公開されています。)や、障害給付事務処理要領(内部書類なので関係者以外には非公開ですが、入手は可能です。)などを熟知した上で、社会保険審査会(不服申立の審査機関)の裁決例などもきちんと調べ上げ、相手を説得し尽くさなければ、まず認められません。
素人の方が1人でこなすことはまず厳しく、障害年金のことを得意にしている社会保険労務士さんに依頼したほうが良い場合も多々あります。
しかし、結果として等級がそのままで終わることも多く、正直、大変な徒労感におそわれますよ。

これに対して、額改定請求のほうは、その後1年間の病状や障害の進展を見た上で行なえますし、額改定請求の前1か月以内の現症を示した診断書を付けることになるので、実際の障害の状態をより反映できるものとなります。
つまり、いまの障害の状態やこれからの障害の状態をより反映させた等級にしてもらいたいのであれば、こちらのほうがメリットがあるのです(障害の内容によるにせよ、実際に、かなりスムーズに認められます。)。
しかも、障害厚生年金ですから、少なくとも、現に3級(最低保障額でも、年約59万円は保障されているはずです)が出ていますし、まずはそれをキープした上で、より上の等級への改定を考えていったほうが良いわけですね。
(見方を変えれば、障害基礎年金のみというときは「3級相当」では年金ゼロですから、そのときこそ不服申立をしたほうが良い、とも考えることができるでしょう。)

仮に、不服申立をしたとしても、現在受給しているものが停まるようなことはありません。
ですから、その点はご心配には及びません。
しかし、上にお示ししたような内情がありますから、あくまでも私見ではありますけれども、額改定請求のほうが通りやすいと思います(実際にきちんと通るかどうかは、そのときの診断書の書かれ方次第なので、また別問題だと思います。)。
 
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。

初めての申請も大変な労力でした。
審査が厳しくなった事を考えると、三級でもいただけるのは、ありがたいと思います。

よく考えてやってみます。

ほんとにありがとうございます

お礼日時:2011/02/04 16:14

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