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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
参考例の土地賃貸借契約書を参考に作られたらいかがですか。
名前は契約書、覚書、念書、どれでも法律的な効力は同じだそうです。
受ける感じが違うだけですね。
参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kakushu.html
No.2
- 回答日時:
実例の覚書です。
固有名詞は伏せてあります、参考にして下さい。
土地使用貸借覚書
「甲」○○ ○○
「乙」×× ××
平成15年 月 日
○○○○を「甲」(以下「甲」と言う。)××××を「乙」(以下「乙」と言う。)との間に「甲」所有の末尾に記載の土地(以下「この土地」と言う。)及び造営物(ぞうえいぶつ)の使用について覚書を交わす。
(使用目的)
第1条「此の土地」の使用目的は耕作、栽培する事を目的とする。
但し、果樹等の樹木は耕作、栽培出来ないものとする。
(管理責任)
第2条「乙」は「此の土地」を使用するについて第3・4条に記載の各項について責任を以(も)って維持管理しなければ為(な)らない。
(管理項目)
第3条「乙」は、前条に記載の維持管理とは以下の各項を言い、第4条に拠(よ)り実施しなければ為(な)らない。
2.末尾に記載の(1)の「此の土地」に所在の造営物(ぞうえいぶつ)(□□□)及び周囲に植生の防風林等の管理。
3.末尾に記載の(2)(3)(4)の「此の土地」の畦畔・水路の維持管理。
4.「此の土地」への不法投棄の処分及び除草。
(管理内容)
第4条前条に記載の実施内容は、以下のとおりとする。
2.前条第2項の維持管理は以下の各号に拠(よ)る。
(1)造営物(ぞうえいぶつ)(□□□)は、暴風雨、強風等により屋根材・壁材等が飛散し第三者に危害を及ぼさない様にしなければ為(な)らない。
(2)隣接地及び道路に接する防風林は、通行支障等を惹起(じゃっき)しない様に整枝しなければ為(な)らない。
(3)前号の防風林の北側は除くものとする。
3.前条第3項の畦畔・水路は天災を除き其の機能を失しない様にしなければ為(な)らない。
4.「此の土地」に繁茂(はんも)する草は除草し、第三者に迷惑を及ぼさない様にしなければ為(な)らない。
5.「此の土地」に不法投棄された少量の塵埃(ごみ)は「乙」の責任に於(お)いて処理するものとする。
但し、其の処分方法は法律に抵触(ていしょく)しない方法でなければ為(な)らない。
6.不法投棄物が大量の場合は「甲」「乙」双方協議し、解決するものとする。
(使用料)
第5条「此の土地」の使用料は以下のとおりとする。
(1)畑地(△△△m2)は無償とする。
(2)田は(XXXXm2)年間990m2「1反歩」当たり玄米60kg「1俵」とする。
(公租公課)
第6条「此の土地」の公租公課は「甲」が負担する。
(情報の通知)
第7条「乙」は「此の土地」に関する情報を入手した場合は、「甲」に可及的(かきゅうてき)速(すみ)やかに通知しなければ為(な)らない。
(機密の漏洩)
第8条「乙」は「此の土地」を使用中に知り得た「甲」の機密を他に漏洩(ろうえい)しては為(な)らない。
(損害賠償)
第8条「乙」は第4条第2・3・4・5項及び第7・8条の不履行(ふりこう)に拠(よ)り「甲」が損害を蒙(こうむ)った場合及び第三者に損害賠償を請求された場合は「乙」が負担しなければ為(な)らない。
2.前項は、「乙」に瑕疵(かし)が有った場合に限る。
3.瑕疵(かし)の判断は、社会通念上の良識に拠(よ)り判断するものとするが判定し難(がた)い場合は司法の判断に拠(よ)るものとする。
(使用期限及び返還)
第9条「此の土地」の使用期限は以下のとおりとする。
(1)「甲」又は「乙」が死亡した場合に此の「覚書」は失効するものとする。
(2)「甲」が返還を求めた場合。
但し、「甲」に止むを得ない事情が有った場合に限る、其の返還方法は次条第5項に拠(よ)るものとする。
(3)「乙」が第1条の使用目的を遂行(すいこう)出来なくなった場合は速(すみ)やかに「此の土地」を返還しなければ為(な)らない。
(返還の方法)
第10条前条に拠(よ)る此の「覚書」が失効した場合に「此の土地」を返還する場合は以下に拠(よ)り返還するものとする。
2.末尾に記載の(1)の「此の土地」の造営物(ぞうえいぶつ)(□□□)は基礎を含め除却し搬出しなければ為(な)らない。
3.「乙」が「此の土地」で耕作、栽培に使用した器材(ビニール・ネット等)は全て搬出しなければ為(な)らない。
4.前各項の費用は全て「乙」が負担するものとする。
5.前条第2号に拠(よ)る場合で有って「此の土地」に耕作物の栽培中は「甲」は「乙」に「乙」が耕作を完了した場合の収益の実費相当額を支払は無ければ為(な)らない。
6.前項の実費相当額は双方協議して決定するものとし、価格は公的機関等の統計を参考に拠(よ)るものとする。
(特記事項)
第11条第9条第1項に該当する事項が生じた場合は、以下の各項に 拠(よ)るものとする。
2.「甲」が死亡した場合は「乙」は耕作、栽培の収穫が完了した後、「甲」の相続者に前条に基づき「此の土地」を返還しなければ為(な)らない。
3.「乙」が死亡した場合は「乙」の相続者は「乙」が耕作、栽培の収穫が完了した後、前条に基づき「甲」に「此の土地」を返還しなければ為(な)らない。
4.此の「覚書」を確実に履行する為に「甲」「乙」双方は代理人を置くものとし、代理人は此の「覚書」を遵守(じゅんしゅ)しなければ為(な)らない。
(1)「甲」の代理人を「丙」(以下「丙」と言う。)「乙」の代理人を「丁」(以下「丁」と言う)とする。
(2)「甲」の代理人は「甲」の妻のAAAAとする。
(3)「乙」の代理人は「乙」の長男のZZZZとする。
(其の他)
第12条其の他、本覚書に記載無き事案が生じた場合は「甲」「乙」「丙」「丁」が協議し決定するものとする。
以上
此の覚書の証として本書2通を作成し、「甲」「乙」夫々その1通を保管する。
(物件の表示)
所在地
(1)AAA縣BBB郡CCC町大字DDD字○○EEEE-DD
地目 畑 地積 公簿(△△△m2)
(2)AAA縣BBB郡CCC町大字DDD字XXEEE
地目 田 地積 公簿(×××m2)
地目 田 地積 公簿(XYZm2)
平成 年 月 日
「甲」 AAA縣bbb郡CCC町字EE5678
○○ ○○
「乙」 AAA縣bbb郡CCC町字EE3456
×× ××
「丙」 AAA縣bbb郡CCC町字EE1234
○○ □□
「乙」 AAA縣bbb郡CCC町字EE5678
×× △△
判らない点が有れば補足説明を希望して下さい。
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