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賃貸マンションを解約したのですが、退去時の立会いの時に管理会社から提示された敷金の返金額に同意したにも関わらず、その数日後、その会社が破産手続きに入る為敷金が支払えなくなったとの通知が来ました。
それならマンションの所有者(大家)へ敷金返還の請求をしようとして、よくよく賃貸契約書を見てみると、賃貸人の欄に大家の社名と代理人として破産した管理会社の社名と社長名が記載されており、捺印は管理会社の印で、大家の印はありませんでした。
家賃は、毎月大家の口座に振り込んでいました。
この場合、大家には敷金返金義務は無いのでしょうか。
ご存知の方、お教え下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
代理については民法99条以下に規定があり、代理人が有効になした法律行為は全て
本人に直接的に帰属する旨規定されてあります。
つまり、質問のケースでいうと大家の代理人としてあなたと行った法律行為(契約、
敷金預かり、その他)は全て大家がおこなったものと見做すということです。
ですから、簡単にいうと管理会社に返金する意思があろうがなかろうが、あなたは
大家に対して敷金の返金を請求できるということになります。
その敷金が実際にはどちらにあったかという事については、あなたは心配する必要
はありません。
証拠物が紙一枚しかないのであればハンコのあるなしが争点になる可能性もあり
ますが、
・建物権利者(大家)は、はっきりしていて契約の権利義務関係は明らか
・家賃の支払い証拠
などがある訳ですから、契約事実に争いが生じる余地は少ないと思います。
先ずは堂々と請求してください。
でも、色々言ってきたら法的対応が必要です。
1.法律専門家に相談(代理委任は不要です)して内容証明代書してもらい
返金催告する。
2.無視されたら少額訴訟起こす。
No.4
- 回答日時:
馬鹿 な回答者が。
笑い^^^>大家には敷金返金義務は無いのでしょうか。
有りませんよ!印(判子)割印を しますよ!(賃貸借契約書に)此れ此れ受領しました。
でも変な 質問ですわ!普通は敷金も 大家に行きますがね!
No.3
- 回答日時:
宅建業者です。
No.2の回答通り、敷金の預かり証を誰が発行しているかが肝ですが、本来敷金は大家が預かる物ですね。家賃も大家に振り込んでいるのですから、敷金も本来大家に預けるわけですが、それを管理会社が保管するという事自体が問題な訳です。
恐れず、大家に対し返還要求されればいいと思いますよ。管理会社はあくまでも契約代理であって、契約の当人は大家ですからね。
印が無いと言うのは関係ありません。そもそも大家資産の不動産に貴方が家賃を払って住んでいた時点で大家と貴方の間には賃貸借契約は成立していますので。印のあり無しよりも実態主義ですから。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
質問者様がお持ちの『契約書』の最後のほうに付いていると思われます『敷金預り証』の預かり人の欄をご確認ください。そこに記されている者が質問者様の敷金を預かり、返金する義務があるものです。
その欄も『管理会社』であるとすれば、大家にはそのような会社を『管理会社』とした“道義的責任”はあるでしょうが、代わって返金する義務は無いでしょう。後は司法の判断を仰ぐしかありません。
まあ、この国では政治家からして「“道義的責任”はあるが、“法的には問題ない”」ってのが得意ですからね。大家の捺印も無い『契約書』と『敷金預り証』を盾に『敷金返還訴訟』を起こしてもかなり厳しいでしょう。
おそらく『管理会社』の破産では破産管財人も立てられていることでしょうから『債権』として届けていくらかでも回収するしかないように思います。
『敷金預り証』の預かり人は仲介業者で、管理会社とは別の
不動産屋です。
敷金は管理会社経由で大家が受け取っているはずだと言わ
れましたので、大家に確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
無理じゃないかな?
確か 京都市で ありましたよ、礼金 敷金 家賃 手数料 倒産で 入居者が 被害被った事件。
>http://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kob …
>捺印は管理会社の印で、大家の印はありませんでした。
大家さんには お金が 入ってませんし 判子も無いし。
正確な事は弁護士と 相談してください。
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