No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
現在総務課勤務の者です。法律上の区分がどうなっているかは私もよくわからないのですが、私の勤め先での区分をお話します。
◎正社員:月給制。賞与・燃料手当等の臨時手当の支払があり、特に雇用期間を定めずに雇用される。
各種保険(健康保険・年金保険・雇用保険等)に加入させる。
特に理由がない場合、定年(60歳)まで雇用され、その後本人が希望する場合は65歳まで再雇用する。
◎契約社員・派遣社員:人材派遣会社等、外部から出向している社員。本人に給与の支給を行わないかわりに、派遣元に契約料を支払う。
◎パート:時給制。賞与・燃料手当等の臨時手当の支払がなく、雇用期間を定めて臨時に雇用される。
雇用期間満了前でも、担当すべき職務がなくなったか又は既存の社員で賄えるようになった場合は、あらかじめ通知して解雇する場合がある。(つまり、業務の繁忙によって雇用期間の延期・打ち切りが考えられる。)
雇用期間・労働時間によっては、各種保険(健康保険・年金保険・雇用保険等)に加入させる場合がある。
◎バイト:処遇についてはパート同様。日給制で雇う人のほか、時給制でも雇用期間が比較的短期で、各種保険に加入させる義務のない雇用の場合はバイト。
参考になりましたでしょうか?
「こういう場合は?」というような疑問は、わかることであればお答えしますので、遠慮なくおっしゃってください。
以上、ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
早速の御回答ありがとうございます。
知り合いの会社が、社会保険に加入している会社なのですが、求人をするにあたって、雇用期間・労働時間によっては各種保険に加入義務が発生するそうなのです。
出来れば長期お勤めできる方を会社側は希望されていて、
ただ、能力的に採用可能かどうかは、ある程度の期間、その方に働いてもらわなければ長期採用が可能かどうかは判断できないとの事です。しかし、社会保険事務所では、採用した度に、加入手続きをしなければならず、結局短期でやめてしまった方等の無駄な手続きがバカらしいーっとぼやいているのです。最近、中途半端な考えのパートさんとかバイトの方とか多いですよね。雇用者側にかかる手間とか考えてるのかしらぁーーと二人で愚痴ってます。
どうにかならないんでしょうか?
クドクドすみません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
労働者の呼称については、法律で定めれれてはいません。
保険についてはこの体系の違いは関係なく、労働時間によって違ってきます。
税金もその人が甲欄適用かどうかはこの体系とは関係ありません。
あえて違いを述べるとすれば、解雇のし易さではないでしょうか。
正社員<契約社員<パート<アルバイト
という感じですね。
ちなみに、派遣社員というのは自社の直接雇用者ではなく、
いわゆる派遣会社から派遣されているスタッフの事です。
ですので、給与の支払は派遣元の会社が行い、
実際勤務に就かれている会社からは給与の支払はありません。
少しでもご参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
補足に基づき、再回答いたします。
保険の加入については、法律で定められていることですから、煩わしくても仕方がないですよね。
私も手続書類を作成する立場なので、お気持ちはよくわかります。
ただ、(私はこうしていますという経験でのお話になりますが)方法というかやり方はあります。
まず、社会保険の規定を逆手にとって「4ヶ月以内の雇用契約」を結びます。(4ヶ月以内の季節的業務に使用される人は、健康保険・年金保険に加入させなくともいいことになっています。私の勤め先は、季節による格差が激しいので、忙しい時期の補助人員ということで募集することが多いので。)
そして、その4ヶ月が経過した後、その人が「長期雇用しても大丈夫な人だ」と思ったら、その日から保険加入手続きを取り、1年以内の雇用契約(更新の場合がある旨明記)を締結すればOKです。
まあ、正社員で雇用して短期で辞められてしまった場合は仕方ないですが・・・。
ご参考になれば幸いです。
とりあえず雇用契約を見直してみようかと思います。
更新・昇給制度ありって事で。
知り合いの会社は、地方の小さな会社ですが、それこそ人数が多い大会社なんかは大変ですよね。jetsさんも大変そうですね。
結構、面倒ばかりですね。(泣)
No.4
- 回答日時:
スミマセン。
#2です。ちょっと気になったのですが…。
#3さんのおっしゃる業務は季節的業務とは違う気がするのですが。
「季節的業務とは,次のようなものを指す。繭の乾燥,製糖,酒類の醸造,製茶,
正鵠,製粉,澱粉製造,清涼飲料水の製造,製氷,凍豆腐の製造,水産品の製造,
魚介,果実,蔬菜類の缶詰又は瓶詰,トマトソースの製造,硫黄の採取及び精錬
(S.17.3.7総年56号)」
とあるように、一定の季節でないとその業務自体が成り立たない業務の事をさします。
もしこれに該当しない場合で社会保険の加入を避けるとしたら、
2ヶ月以内の雇用しかないですね。
しかし、これも元々2ヶ月を超えてお勤めいただくことを前提としていた場合は適用できません。
従業員の方からしたら、保険に入れないのは当然受けられるべき保障を受けられないわけですから、
こういうやり方も少し危険なような気がします。
会社にとって、ある程度のリスクは仕方ないんじゃないかな…。
とりあえず2ヶ月以内の雇用契約(更新・昇給制度あり)くらいな感じでスタートするのが、無難ですかねぇ?
フリーターが社会現象になっている昨今、保険も税金もどうでもイイーって子が多いけど、会社となると色々あるんですね。早くいい人材にめぐり会える事を切に願いますわ。
No.5
- 回答日時:
再回答です。
「季節的業務」の件ですが、手続き上わからなくて「季節的業務とはどういう場合ですか?」と、社会保険事務所に問い合わせをしたことがあります。
すると、「季節的(例えば降雪時期は暇だか、それ以外の期間は忙しいなど)に忙しい場合、季節的業務として扱っていい」という返答を頂いたので、その通り処理していたのですが、厳密には業種が定められているのですね。
もしかすると、冬に積雪する地域の特例だったのかもしれません。
誤解を招くような回答をしてしまったこと、お詫びいたします。
この回答への補足
とりあえず、雇用契約を改善しようかと思います。
ただ、バイトの方で各種保険の適用が無い方って結構いるのだと思うのですが、それは会社(個人事業主)側が社会保険に加入していないという事なのでしょうか?
バイトの方は通常、支給額が手取りになりますよね??
No.6
- 回答日時:
補足に基づき、再回答いたします。
>バイトの方で各種保険の適用が無い方って結構いるのだと思うのですが、それは会社(個人事業主)側が社会保険に加入していないという事なのでしょうか?
中にはそういう場合もあるでしょうが、大半の場合は、そのバイトさんが、加入条件を満たしていないのではないでしょうか?(少なくとも、私の勤め先ではそうです。大体4ヶ月以内のパートさんばかりで、長期パートさんは雇ったことがないので・・・。)
>バイトの方は通常、支給額が手取りになりますよね??
私の勤め先の場合、保険に加入できない人でも所得税は引いていますので、支給額=手取額ではありません。
他のかいしゃがどうなのかはわかりませんが・・・。
ご参考になれば幸いです。
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