No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>すぐサラリーマンの夫の扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
配偶者が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。
まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>昨年退職までの私の収入は250万です…
「所得」は 157万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
夫は、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。
>その場合、医療費控除の対象になるのでしょうか…
157万の 5%、78,500円
どうぞ申告してください。。
>昨年1年間で私が支払った医療費は11万…
157万の 5%、78,500円を足切りして 31,500円の所得控除。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>在職時に支払った…
在職時か無職時かは関係ありません。
>そのあと夫の扶養に入ってたので…
関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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