プロが教えるわが家の防犯対策術!

あまりにも無知なので、どなたか御教授下さい。

昨年途中に正社員で働いていた会社を退職し、すぐサラリーマンの夫の扶養に入りました。
(昨年退職までの私の収入は250万です。)

昨年1年間で私が支払った医療費は11万です。
(在職時に3万、退職後8万です)

今年、確定申告を行おうと思います。
その場合、医療費控除の対象になるのでしょうか?

在職時に支払った金額が少額なのと、そのあと夫の扶養に入ってたので対象外なのでしょうか?

本当に無知すぎて質問の内容も意味不明になっていたら申し訳ありません。

A 回答 (1件)

>すぐサラリーマンの夫の扶養に入りました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
配偶者が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>昨年退職までの私の収入は250万です…

「所得」は 157万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
夫は、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。

>その場合、医療費控除の対象になるのでしょうか…

157万の 5%、78,500円
どうぞ申告してください。。

>昨年1年間で私が支払った医療費は11万…

157万の 5%、78,500円を足切りして 31,500円の所得控除。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>在職時に支払った…

在職時か無職時かは関係ありません。

>そのあと夫の扶養に入ってたので…

関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりにくくて申し訳ありませんでした。 ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 17:05

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