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お世話になります。
分からなくなってしまったので確認したくて質問しました。お願いします。

主人が個人事業主で去年6月末日まで私が専従者給与を貰っていました。
7月から法人成りし、夫婦して役員になり、給与になりました。

主人は母の会社の役員も勤めており、役員報酬をそちらからも貰っているので、確定申告をするのは分かっていますが、
私は年末調整だけでよいのですよね??
専従者で貰っていた分は、前職分として年末調整に入れてあります。

宜しくお願いします…。

A 回答 (1件)

あなたは、


(1)6月末日までご主人の青色事業の専従者給与をもらっていた。
(2)7月からご主人の個人事業が法人成りし、役員として給与をもらった。

(1)と(2)の勤務期間が重なり合わないので、両方の給与の合計額が2000万円以下であれば、確定申告の法的義務はありません。

【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税基本通達121-4
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この回答へのお礼

hinode11さん

早々に回答ありがとうございました。
とても分かり易く、すっきりしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/09 19:29

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