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主人から、生活費が振り込まれないため、婚姻費用分担調停を申し立てました。
乳児がいるので早い対応をしてもらいたく、審判前の保全処分も同時に手続きしました。
婚姻費用というと、婚姻生活を前提とした調停でしょうか?
生活費を振り込んでくれないという悪意のある行動もあり、もう、すぐにでも離婚したいと言う気持ちでいます。
離婚調停を申し立てるべきだったのでしょうか?
変更などはきくのでしょうか?
それともこのまま婚姻費用分担調停の調停間で待ち、気持ちを言ったほうがよいでしょうか?
どのように進めたらよいのか、全くわからず悩んでいます。。。。

A 回答 (1件)

 婚姻費用は、婚姻中の生活費の負担を求めるものですが、そもそも収入があるのに生活費を渡さないという状況は夫婦関係が悪化しているということですから、離婚のお気持ちがあること自体は別に問題はないと思います。



 ところで、離婚した後の生活は目処が立っていますか?
 お子様もまだお小さいようですが、子育てしながらお仕事をするのはなかなか大変かと思います。
 養育費もそんなにたくさんもらえるわけではないと思います。

 とりあえず、今回の調停では婚姻費用だけ決めて、しばらくの間はそれを受け取って、離婚後の生活の目処がついたら離婚に進むという考え方もあると思います。
 お気持ちのない中で結婚生活を続けるのは精神的に相当の負担があるかと思いますが、さりとて生活にはそれなりのお金が必要ですよね。
 ご主人が決まった婚姻費用を払わないとか、DVがあるということがないのであれば、とりあえずは様子を見たほうがよいかなと思います。 
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