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前妻が再婚して養子縁組をしてないので養育費として2人分を月3万ずつ計6万を5年程支払ってました。

そこで質問なのですが相手が再婚して子供がいる場合児童扶養手当でなく児童手当を過去にもらってる状況だと思うのですが、児童手当を受給してもらうための申請書に養育費をもらってる事を書かなければいけないのでしょうか?

書かなきゃいけない事実を隠してたら児童手当不正受給となるのでしょうか?

また再婚した人と離婚してたみたいで3人目の子(養子縁組を外れたからという理由)で養育費も払ってます。

金欲しさの偽装離婚?って思えますがこれを役所に密告して調べてもらえた時、児童扶養手当の申請に養育費が0って書かれてたら児童扶養手当も不正自給になるのでしょうか?

もし離婚した人が同じ所に住んでた場合児童扶養手当の不正受給といえるのでしょうか?

このような事を調べてもらうように密告はできるでしょうか?

またこの偽装離婚の不正受給が認められた時私が払ってる3人目のこの養育費の返金は出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

児童扶養手当はともかく、児童手当には養育費の有無など関係ありません。




養育費の申告をしなければならないのは児童扶養手当の方です。
理由としては、児童扶養手当の支給金額は、世帯の収入、受け取っている養育費、子供の人数などで決定されるからです。


これは毎年行われる現況届提出の際に必ず記載しなければいけないもので、受け取った養育費の8割を収入として養育者の所得に計上し、それをもとに次年度の児童扶養手当の支給金額が決定されます。


ですから児童扶養手当の申請時、現況届の際に養育費0としていれば、それは不正受給に当たります。


で、ちょっと分からなかったのですが、離婚した人というのは元奥様のことですか?
それとも元奥様の再婚相手の方が離婚した後も同じ場所に住んでいるということですか?


再婚相手の方が離婚してその家を出て行かれ、完全に世帯が別なのであれば、元奥様が同じ場所に住んでいても何も問題はありません。
子供の学校などを考えて、離婚しても名字を変えずに同じ場所に住まれる方も実際いらっしゃいます。


3人目の養子縁組を外れたというお子さんは、どなたの子供ですか?
3人目のお子さんが質問主様の子供でないのであれば、養育費を支払う意味が分かりません。
ですが、質問主様が同意の上で養育費を支払っていたのですよね?
これから先、ご自分の子供でなければ養育費を払わなくても誰も何も言いませんが、それを過去にさかのぼって返金を求めるのはちょっと違うと思います。


そもそも不正受給で返還命令がでるのは、それが公的なお金だからです。
簡単に言うなら「国のお金を騙し取った」。
養育費は国のお金ではありませんよね?
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>児童手当を受給してもらうための申請書に養育費をもらってる事を書かなければいけないのでしょうか?


いいえ。
必要ありません。

>金欲しさの偽装離婚?って思えますがこれを役所に密告して調べてもらえた時、児童扶養手当の申請に養育費が0って書かれてたら児童扶養手当も不正自給になるのでしょうか?
そのとおりです。
養育費の調査は毎年行います。
ただ、申請時点では前年(7月までの申請なら一昨年前)にもらった養育費の状況を書きます。

>もし離婚した人が同じ所に住んでた場合児童扶養手当の不正受給といえるのでしょうか?
いいえ。
同じところというより、元夫と同居していた場合(事実婚)はそうなります。
違うところでも、男性と同居していれば不正受給です。
同じ場所でも元夫が出て行ったのであれば問題ありません。
前に書いたような状況なら、密告すれば役所は調査をするはずです。

>またこの偽装離婚の不正受給が認められた時私が払ってる3人目のこの養育費の返金は出来るのでしょうか?
なぜ貴方が3人目の分まで払うのかよくわかりません。
3人目の子は貴方の子ではないんですよね。
それとも、貴方の子でその子だけ養子縁組していた??
手当は返還させられるでしょうが、貴方の子なら養育費は別でしょう。
また、貴方の子でないなら、もともと貴方が養育費を払う必要ないでしょう。
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