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私はつい先日人身事故を起こしました。相手方は歩行者で私はバイクで信号機のある交差点内で事故を起こしました。その日は雨の降る日で進行方向の信号は黄色でした。バイクのスピードは30キロも出ていなかったと思います。信号がもうすぐ赤に変わるとは思いましたが雨もつよくなってきておりバイクも普段のと違い代車で走っていたためそのまま交差点に進入してしまいました。接触した相手方は十字路を渡った向こう側の横断歩道左側に傘を差して立っており信号が青に変わったのかはわかりませんが交差店内に進行してきました。相手方はこちらを見ておらず吸い込まれるように当方のバイクと接触しました。ここで道交法にお詳しい方々にお聞きします。この様な人身事故の例は行政処分はどうなるのでしょうか?例えば信号無視2点+(仮に被害の方の治療が三ヶ月未満)9点=11点で収まるのかどうか。これに安全運転義務違反等ほかにも色々加わるのかどうか。警察の人には信号機のある交差点で横断歩道を進行中の人との事故は信号機のない交差点に比べ罰則が格段に厳しくなると言われました。このようなケースでは免許取り消しになるのでしょうか。免許停止ですむのでしょうか。また罰金は50万円は覚悟しておいたほうがいいと言われましたが、実際はどのような例が多いのでしょうか。アドバイスお待ちしております。

A 回答 (2件)

まあ、最高で50万というところでしょうか。



よほど悪質な運転をしていない限り、今回のケースだけで判断させていただくと、
信号無視で2点、人身事故で3点で合計5点くらいでしょう。前歴がない場合は免停にはなりません。免停講習(行政処分)を受けたことある場合は、1年を経過していないと前歴1回となり4点から60日の免停となります。

あいてがこちらを見ていないのは、事故のいいわけにはなりませんよ。信号が青になったから通行したとしたら、進入したあなたが悪いんですから。それよりも反省する言動をお勧めします。

もし、相手がお年寄りで足とかの骨が折れている場合は重傷事故になりますので免停はまぬがれませんが、ただの打撲であれば月数に関係なく3点で済みます。実際には打撲で3カ月以上の診断書だす医者はいません。

本人が痛がって通院4か月したとしても、診断書が処分の基準になりますし、治療費は全額自賠責から出ます。被害者請求してもらうとほぼ全額でます。

わたしも、右折の矢印信号無視で人身事故を車で自転車をはねて起こした時がありましたが、検察庁に呼び出され「事故の原因は、なんだと思う?」と聞かれ、「判断ミスでした。止まるべきだった。」といったところ、「今回は相手側にも落ち度があるし、反省しているようだから罰金はよいでしょう。」といことになって、罰金は払っていません。点数は減点5点のところ4点でした。

実際、人身事故で罰金が課せられる場合20万~30万位が多いようです。課せられない場合も私のようにあるみたいですよ。
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 信号機が黄色なら横断歩道は赤です。


  30キロ未満なら徐行していたといいはれます。
   傘をさして車道を確認しないで、赤信号で歩道に出た歩行者にも過失はあります。
弱気でいると、信号機は赤、横断歩道は青に事実は変わってしまいます。

弱気にならないで、強く主張しましょう。
 五十万円覚悟するなら、弁護士に相談しましょう。
  バイクの保険会社を通して依頼するのも一方です。
接触?跳ね飛ばした?意味合いが違いますね。

◎逃げなかったのは一番良かったですね。
  時間があるなら裁判にしたほうがいいでしょう。
   罰金が重くはなりません。
    服装とか身だしなみはきちんとして、出廷しましょう。
     できればネクタイ着用で。
      茶髪や尻パンは絶対に不利です。

 年配の方に相談して早めの対策を!
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