知人の代理で質問します。
知人は去年、個人事業主として独立し、今年の3月に青色で確定申告を済ませました。
その時、あまりの多忙さに、申告書にかなりの不備(記入漏れ)があったそうで、後日税務署から「所得税の更正通知書」なるものをもらったそうです。
(特にすごいおとがめがあった、、、というわけではないようですが。。。)
そして先月、会計ソフトを導入したついでに、去年の帳簿類を見直してみたら、3月に確定申告した内容に一部誤りを見つけたそうです。
間違いだったのは、減価償却費の計算と、経費計上忘れ、経費の合計額計算間違い、それから、損保の経費にならないものを損保経費に入れてしまっていたことなどだそうです。
修正申告をしたいとのことですが、、、確定申告時の「更正通知書」の件のうえに、更に修正申告と、不手際ばかり重なってしまい、青色申告の承認取り消しになったりしないか、心配だそうです。
わたし的には、この程度の修正だったら、大丈夫じゃないかな?と思うのですが。。。どうでしょうか?
また、ちなみに、青色申告の承認を取り消されてしまうのは、例えばどういったケースなんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>更に修正申告と、不手際ばかり重なってしまい、青色申告の承認取り消しになったりしないか
これくらいでは、青色申告の承認を取り消されません。
基準は良く分かりませんので、近くの青色申告会(税務署単位であるはず)に相談するのが良いのでは?
会員になってなくても電話での相談・質問くらいには答えてくれますよ。
これから継続的に青色申告されるのであれば、会員になられたほうが、色々な相談、書類のチェックをやってくれますので良いと思います。
会費は経費で落とせませんが、年間5~6千円くらいだったと思います。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
青色申告会に相談してみること、入会することを、知人に勧めてみます。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>青色申告の承認を取り消されてしまうのは、例えばどういったケースなんでしょうか?
たとえば、申告期限までに申告書を提出しなかった場合(1回目は多めに見てくれる事が多いと思いますが、2年連続で遅れると危ないです)、帳簿記載事項が真実でない又は記載されていない(単なる間違いではなくて、脱税などを目的に意図的にそうした場合)、などです。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
知人の、記入漏れや計算間違いは、ほんとに単なる間違いのようです。
心配しなくて、大丈夫そうですね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> わたし的には、この程度の修正だったら、大丈夫じゃないかな?と思うのですが。
。。どうでしょうか?この文面だけでは判断できませんが、その誤りの原因が仮装、隠ぺい等による意図的なものか、又は、会計上や税務上の知識不足のための勘違いや不注意等による計算間違いであるかで状況は違ってきます。
前者であれば、十分、青色申告の取消原因に該当しますが、後者の場合、法令上は取消原因に該当しますが、実務上、取消原因となることは希有です。
今後の対応については、その経費の計上漏れの金額と過大計上した経費の金額によりますね。
> また、ちなみに、青色申告の承認を取り消されてしまうのは、例えばどういったケースなんでしょうか?
所得税法では取消原因として、
1.所得税法に規定する帳簿の備え付け、記録又は保存が規定通りに行われていないこと。
2.上記に規定する帳簿書類等について税務署長の指示に従わなかったこと
3.帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他記載、記録した事項全体についてその真実性を疑うに足りる相当の事由があること
と規定されています。
なお、期限後申告は法人税法の青色申告取消原因の要件であり、所得税法では青色申告の取消原因の要件とはされていません。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
>今後の対応については、その経費の計上漏れの金額と過大計上した経費の金額によりますね。
漏れていたのも、過大計上したのも、せいぜい数万円という金額のようです。
去年は事業を始めたばかりで、赤字申告。
漏れていた金額の方が大きいので、今回修正したら赤字が数万円増えるとの事でした。
ほんとに単なる計算間違いと勘違いによるものだそうですから、大丈夫そうですね。
知人にも早く安心してもらえるよう、伝えます。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
個人の青色申告の承認の取消しについての指針があります。
参考urlをご覧ください。
脱税を意図したものでなく、計算違いや勘違いなど、悪意のないものであれば、承認取消ということはありません。
いずれにしても、早期に修正申告をされた方がよろしいでしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/kojin/ …
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