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どこかに同じような質問があったらごめんなさい。

青色申告をすると税務署に申請した後に
やはり難しくてできないので、白色で申告するということは
可能なのでしょうか?
もちろん、青色での特典?や白でも同じような書類が必要なこともわかっていますが…

バカなことを質問して申し訳ないのですが、
お分かりの方、どうぞ教えてください。

A 回答 (4件)

分かりやすく回答します。




>青色申告をすると税務署に申請した後に
やはり難しくてできないので、白色で申告するということは可能なのでしょうか?

はい。青色申告者が白色申告することは可能です。白色の申告書を提出すれば良い、ただそれだけのことです。青色申告者には、青色申告をする権利はあるが、青色申告をする義務はないからです。
【根拠法令等】所得税法第百四十三条

ただ、質問者はせっかく青色申告者になったのですから、「やはり難しくてできない」と思ったとしても、青色申告をする(青色の申告書を提出する)ようにお勧めします。青色申告者(税務署に青色申告すると申請して承認を受けた人)が青色申告をすると、青色申告特別控除を受ける権利があるからです。

ただ質問者の場合は、「難しくてできない」ので、青色申告特別控除の金額は、高い方「65万円」ではなく安い方「10万円」になります。

青色申告書に、「65万円控除」を記入しないで「10万円控除」を記入しておいて下さい。そうすれば、所得税と住民税が、白色申告よりも安くなりますよ。

頑張ってください。 (^ ^;
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>やはり難しくてできないので、白色で申告するということは…



かまいませんが、そもそも青色から白色に変更したいときは、
「所得税の青色申告の取りやめ届出」
が必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

提出期限は、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までですから、要するに白色の確定申告書と一緒に提出すれば良いということです。

というか、こう書くと突っ込みが入りそうですが、「確定申告書」は青も白も共通です。
本来なら確定申告書と一緒に「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を提出するところを、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に代えて、さらに前述の「所得税の青色申告の取りやめ届出」も付けて出すということです。
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「所得税の青色申告承認申請書」を提出しているのに白色にしたいということですね?


それは可能です。
そもそも青色から白色に変更したい時にそれらしき申請制度がありません。

再び白色から青色に変更したい場合は、この「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

なお、難しいと言って諦めないでください。
帳簿をつけなければならないのは、申告制度に関係なく必要じゃないですか。
青色申告だと65万円の控除があることをお忘れなく。
「弥生会計」などのソフトを使えば複式簿記なんかもそんなに難しいもんじゃないです。
仕訳帳や総勘定元帳もプリント出力により作成できます。
あとは、科目適用の勉強だけで、それは会計の本を読めば分かります。
頑張ってください。
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不可能です。


青色で申告すると申請した人は、それを止めない限りずっと青色でしか申告できません

ただし、白色で申告できるのなら、青色でも申告できます、ただ用紙の色が違うだけですから (゚O゚)☆\(^^;) バキ!

必要な項目に記入するというのは、青も白も変わりませんよ
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