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青色申告するため承認申請手続をとったのちに、結局白色申告に切り替えたくなった場合は、それは可能なのでしょうか。何か特別なペナルティなどは発生するのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。回答をくださった別の方からは、「青色申告を取りやめる届出をすれば白色申告に戻ることは可能です。」とあるのですが、切り替えできるかどうかについてはいかがでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/06 05:46
  • ありがとうございます。回答をくださった別の方からは、「白色申告に切り替えはできません」とあるのですが、切り替えできるかどうかについてが気になります。青色申告を取りやめる申請について、申請の名称などご存じでしたら教えていただけると助かります

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/06 05:48

A 回答 (3件)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
大して難しい事ではありません。白色申告では特別控除を付けられないだけの事です。
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/06 07:26

青色申告から白色申告への切り替えは可能です。

ただし、青色申告によって税金を免除された分を返還しなければならないことがあります。また、青色申告承認申請手続を取った場合、その年の課税対象期間中は青色申告に従わなければならないという制約があるため、期間中に白色申告に切り替えることはできません。詳しい手続きやペナルティについては、税務署に問い合わせることをおすすめします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/06 07:26

青色申告を取りやめる届出をすれば白色申告に戻ることは可能です。

この場合のペナルティーはありません。

ただし、青色申告を取りやめた場合は、青色申告を取りやめる届出をした日から1年以内は、再び青色申告承認手続きをしても、原則として受け付けてもらえません。これがペナルティーです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/06 07:27

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