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雇用保険をもらいながらアルバイトをすることはできますか?

転職活動は大変な労力がいりますが、どうしても収入をえる生活をしながら転職活動をしたいです。
この場合、アルバイトをすると雇用保険がもらえなくなることはあるでしょうか?
または、減額されることはあるでしょうか?

A 回答 (2件)

失業認定受給期間は失業してから1年と期限定められています。


で、給付金受給期間中に収入あればその金額分失業認定とはなりません。

なので本来なら3失業認定日に30日分もらえるところをバイトで4日働いたと
すると、支給されるのは26日分です。

なので本来総支給日数が90日だったとすると90-26日で支給残日数63日分
さらにその次の認定日が30日と認められると残数33日・・・
となりますが、これには期限設定があります。

失業申請してから1年間です。なので失業申請してから1年たつと、その時点で
失業認定残数が20日とか残っていても無効となり1円も支給されません
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全く出来ません。


雇用(失業給付)保険の受給中に、アルバイトをし収入を得ていることが発覚した場合には、今後、生涯に渡っての失業急の資格を完全に逸脱され、どこに住んでいようと、どんな状況に陥ろうと、支給されることは生涯全くありません。
本人がハローワークなどへ申告しなくとも、発覚するものです、確実に。
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