No.1ベストアンサー
- 回答日時:
更新不可の賃貸借契約であればその年数になりますが、更新可能であればそのものずばりはありません。
賃借した建物の構造と業種で判定される建物の耐用年数によるか、内装工事の各内容を考慮して計算した見積もり耐用年数になります。具体的な計算方法その他の情報については、ネットで「内装工事 耐用年数」などのキーワードで検索すればたくさんヒットします。たとえば
http://www.toyo-t.com/new_page_36.htm
http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20101018/1287410406
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