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- 回答日時:
残念ながら、どちらのビザも該当しないと思われます。
アメリカの長期滞在ビザは厳しいんです。
H-1bは、アメリカの雇用先がスポンサー(保証人)になる必要があります。
よって、輸入代行の会社に勤めるのであればビザは下りるかもしれませんが、個人でやる場合には該当しません。また、H-1b申請には「4大卒以上の専門職、大学の専攻と職種が一致していること」という条件を満たさねばなりませんし。
そして、短期商用のB-1ビザは、アメリカでの就労を禁止されています。
よって、滞在して代行業をする場合には、B-1ビザは商業活動になるため該当しない可能性があります。
また、ビザ免除のある日本人にはB-1ビザはなかなか発給して貰えません。短期で見本市などで買い付けするだけなら該当するかもしれませんが、移民局を納得させられるだけの詳細な旅行プランおよび滞在先・資金などの情報を提出する必要があるかもしれません。
もし安易にビザを申請して却下されると、ESTAに通らなくなって簡単にビザ免除で渡米できなくなってしまうので、B-1申請するのであれば移民弁護士さんに相談することをお勧めします。
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