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直径1m未満の外部の螺旋階段は建築面積、床面積ともにゼロで良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

外部階段でも隣地からの距離が少ないときは全て床面積となります。


地域によって50cm、1m離れていないときはすべて参入といわれます。

螺旋は中心に必ず柱がありますから、その柱と建物本体の壁の関係から必ずといっていいほど建築面積が発生します。

もし、共同住宅などに使用したい場合は、時々地方によって特殊建築物の(確か東京等は安全条例で)直通階段の螺旋階段はダメだという条例などがありますよ。荷物の搬入もしにくいので不動産屋には不評のようです。
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あなたの前の質問でも答えましたが外部階段はすべて建築面積に入ります。


少なくとも私のところの確認審査機関ではそう言われました。
確認審査機関によって見解も違うと思いますし、そんなに気になるのなら確認審査機関か役所に行って聞いてこられたら良いでしょう。
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