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ご存知の方、教えてください。

失業保険受給時だけ扶養から抜けて、国民健康保険に入りました。
国保に入っている期間は3ヶ月、その後また主人の扶養に入ります。

国保加入の手続きを役所で行っているときに、役所にて
「3ヶ月の加入だけなら保険料が変わってくるなぁ・・・、保険料の前提は年間通じて入ってもらうことになっているから。」
と言われました。

3ヶ月間だけの加入だと追徴されるのか不安です。
もしくは、安くなれば嬉しいのですが・・・

収入が限られているのでちょっとの出費に過敏になっております。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1番様のザックリとした回答の通りです。



国民健康保険は1年間加入したとして年額保険料を算出いたします。仮に年間6万円(1箇月分は5千円)だったと致しましょう。
この6万円を大抵の市町村は8回分割とか10回分割払いで請求してきます。ですので、10回分割の場合であれば、1ヶ月分5千円なのに6千円づづの請求[納付要求]となります。
 【東京都葛飾区の場合:2回】
  http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/014/001 …
 【埼玉県朝霞市の場合:8回】
http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/hoken/kok …
 【広島県広島市の場合:10回】
  http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/000 …
その為、期間の途中で資格を喪失すると、大抵の場合には徴収しすぎているので、納めすぎた保険料を返すように市役所等に手続きが必要となるのです。
 【東京都葛飾区の説明】
 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/088/008847. …

だから、市役所の職員は
 『3ヶ月の加入だけなら保険料が変わってくるなぁ・・・、
 保険料の前提は年間通じて入ってもらうことになっているから。』
と、こぼした訳です。
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この回答へのお礼

早々に対応してくださりありがとうございました。

非常によく分かりました。
確かに、支払いの紙(コンビニとかで支払うバーコードの)を見ると数ヶ月分まとめてありました。
なるほど。そういう意味だったんですね。

これで安心いたしました。

お礼日時:2011/02/21 23:45

ざっくりお答えしますね。


国民健康保険料(ないしは国民健康保険税)は、1年度加入したものとして、最初に保険料額を決めます。
ですから、最初は、1年度加入したものとして計算された保険料を納めます。

けれども、年度の途中で配偶者の健康保険の被扶養者になったり、あるいは自分が就職して健康保険の被保険者になった事実があったときは、国民健康保険からは抜けますよね。
すると、そのままでは保険料を納めすぎてしまうことになるので、こういった事実が発生しましたよと届け出て、保険料を修正(払い戻し)してもらいます。
これを更正手続きといいます。

結果的に、最初こそ高い保険料を納めなくてはいけなくなるんですけれども、あとできちんと更正手続きをすれば一部が戻ってくるので、納め過ぎになることはありませんよ。
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この回答へのお礼

早々に対応してくださりありがとうございました。

やはり、納めすぎになるんですね・・・
しかし、後でちゃんと戻ってくると知り安心しました。
更正手続きを忘れないようにします。

お礼日時:2011/02/21 23:35

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