No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺族年金の受給要件については、No.1の方が説明されているとおりです。
兄弟姉妹には遺族年金は受給できません。
ただ、弟さんが亡くなった時に発生する「未支給年金」ならば、お姉さまが申請し受給することができます。
未支給年金とはどんなものかというと・・・・
年金の支給は後払いです。例えば、通常の支給でしたら毎月偶数月の15日に振り込まれますが、これは前前月と前月の支給分なのです。
2月15日に支給されるのは12月と1月の分という意味です。
そこで例えば2月5日に本人が亡くなった場合、年金事務所に死亡届を出しますと2月15日の支給がストップします。つまりその場合、年金12月と1月分と2月分(死亡月も年金が発生します)の3カ月分が、本人がもらえなかったことになります。
その分を未支給年金といい、生計維持関係のあった兄弟姉妹ならば請求できるということです。
生計維持関係は、同居しているか、生計同一関係にあることを誰かに証明してもらえば大丈夫です。
未支給年金は年金受給者が死亡した際には必ず発生するものですが、本人が受け取れなかったものを代理で受け取るという意味合いのものですから、受給できるのはこの一度限りで、遺族年金のようにずっと生活資金として支払われるというものではありません。
No.1
- 回答日時:
まず、先に「兄弟姉妹は遺族年金を受給できない」ということから言わなければいけません。
厚生年金保険に入っている弟さんが亡くなったとき、その遺族には、遺族年金として遺族厚生年金が支給されることになるのですが、(1)配偶者と子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母‥‥という優先順位で、最優先者(上の順位の者が生存しているときは、その者に対して支給し、そこで終わる。支給された者が亡くなっても、次順位の者には譲られない[転給しない]というしくみ。)にのみ支給されます。
すなわち、兄弟姉妹は対象外です。
したがって、弟さんが亡くなっても、あなたが遺族年金を受け取れることはありません。
「生計維持要件+同一世帯要件の上記以外の3親等内の親族」とは、健康保険上の扶養の対象範囲を示したものです。
「兄・姉」「叔父(伯父)・叔母(伯母)」「甥・姪」をいいます。
遺族年金でいう遺族の範囲とは、全くの別物です。この点を混同してはなりません。
(ここを著しく混同されているので、わけがわからなくなってしまっています。)
したがって、あなたが弟さんが亡くなったときに遺族年金を受け取ることはできませんし、また、裁定請求(受給の申請)すら不可能です。
一方、弟さんが労災で亡くなったときは、また別の法律(労働者災害補償保険)により、遺族補償年金というものを受給できる場合があります。
これは、先述した遺族厚生年金とは、全くの別物です。
遺族補償年金では、「生計維持要件+同一世帯要件」を満たし、かつ、以下の要件のいずれかを満たしていれば、(1)配偶者と子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母‥‥という優先順位の次に、(5)兄弟姉妹が加わります。また、こちらには「転給」(既に説明したとおり、次順位の者に受給権が移るしくみ)があります。
ア 60歳以上であって、一定の障害の状態の兄弟姉妹であること
イ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹であること
つまり、あなたがアかイを満たせば、遺族補償年金を受給できる可能性はあります。
が、既に説明したとおり、これは弟さんが労災で亡くなることが前提ですし、一般の死亡の場合には、遺族厚生年金をあなたが受け取ることはできないわけですから、通例、「遺族年金は受給できない」というのが結論です。
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