【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

医師が認知症と診断し、「判断力がないとか。金銭管理が無理」と付記すれば、それがイコールに
【判断力がない】ですか。法律的にです。

A 回答 (2件)

それを裁判所がみとめれば、と言うことではないですか?



精神科では、医療保護入院などでは、精神科指定医が、診察して、保護義務者を選任して、医療保護入院を、裁判所が認める手続きをしています。

一般人であれば、法定後見人の手続きを終えた後ではありませんか?

診断がでただけと、それを、裁判所が認めてい居るのでは意味が違うと思います。
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この回答へのお礼

謝辞。
診断書が発行された時点→ 未確定ながら認定予備軍~認定到達猶予時期。
裁判所が認めた時点 → 法定後見人の選任後。

微妙な要素があることを示して頂いて有難うございます。

お礼日時:2011/02/22 16:48

違います。


例えば、老人が自己所有の不動産を他人に売却し、その直後死亡したとします。
その場合に、老人の相続人が「判断力がない」と言う医師の診断を持っており、「その売買は無効」と言っても、限りなく無効であっても、即、無効だとは限らないです。
判断力があったかどうかの判断(有効か無効かの判断)は、その案件によって変わるもので、その最終判断は医師ではなく案件ごとに裁判所が判断します。

この回答への補足

回答には事例に示されており、医師の診断書があっても裁判になれば案件によって解釈が分かれる」と。
つまり、医師の診断書で全面的に信任されるものではない」ということですか。
最終判断は裁判所に委ねられるということですか。

それを前提とした質問で――
死去した者の診断書は、死去当時、裁判所の判断が介入していなくてもさかのぼって裁判所が追認する場合が案件によってはある」と。
別件で、5年前の医師の診断書があって現在生存中の者の場合は、5年前に裁判所の判断を受けていなくても、裁判所はその当時の診断書を追認することは原則として可能ですか。

以上、よろしく。

補足日時:2011/02/22 17:58
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この回答へのお礼

謝辞。微妙なのですよね。
ただ、おっしゃるように医療上の判断は医師がする。
それが社会制度上の判断は、最終判断として裁判所がする。
質問者には、そこらがモヤモヤしていて…

お礼日時:2011/02/22 17:03

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