平成19年から不動産所得が発生し、確定申告を始めました。
19年は、修繕費などがかさみ、所得がマイナスとなり、給与所得で支払った税金が還付されました。
20年分は不動産所得がプラスとなり、前年の損失は全く繰り戻さずに、単純にその年分のプラス分の税金を支払いました。
その確定申告先の税務署で、「青色申告にした方がいい」と税務署員に勧められ、その場で青色申告申請書を書き、21年分からは青色申告にすることになりました。
その年の11月に他府県に引っ越しました。
21年(昨年)は引越し先の税務署で青色申告をしました。
そこで質問が2点あります。
1.昨年、何も手続きせずに青色申告を引越し先で行いましたが、このまま今年も青色申告で大丈夫なのでしょうか?
2.最近になって、「損失が生じたときは翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができる」ということを知りました。20年、21年分は知らなかったため、差し引かなかったのですが、今年分だけでも19年分に出た損失を差し引くことはできるでしょうか?
ちなみに差し引くと、今年分はマイナスになります。
できる範囲で調べてみたのですが、明確なところがわかりませんでした。教えて頂ければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1.昨年、何も手続きせずに青色申告を引越し先で行いましたが…
本来は「開廃業届」で移転の手続が必用なのですが、それもしなかったのですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>このまま今年も青色申告で大丈夫なのでしょうか…
前年に何も言われなかったのなら、良いのでしょう。
>今年分だけでも19年分に出た損失を差し引くことはできるでしょうか…
19年分は青色申告ではなかったようですから、だめです。
損失繰越は、青色申告の大きな特典の一つです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>本来は「開廃業届」で移転の手続が必用なのですが、それもしなかったのですか。
すみません、無知なもので。
私は給与所得者で、それまで住んでいた住居を、事情により引っ越したため、賃貸にすることになりました。小さなマンションの1室です。
それでも「開業届」を出すのでしょうか?
税務署では事情を説明しましたがそのようなことは一切言われませんでした。
早速のご回答を頂きましてありがとうございました。
国税庁のタックスアンサーも読んだのですが、よく理解できず、税務署に電話をしてみたのですが、なかなかつながらず、ここで質問させて頂きました。
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