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現在、借家に住んでいます。
フローリングの床の上に机やクローゼットを置いているのですが、これらの重みで一部床がへこんでしまっていました。こういう場合、部屋を出て行くときに原状回復するための料金を取られるのでしょうか?また、取られるという場合、どれくらいの料金を取られるのが相当かわかりません。フローリングの床の場合、もとに戻すのに1平米あたりどれくらいの料金がかかるのでしょうか?
その他、壁紙も一部、よく見ると物が当たったためか少しキズのついているところがありました。壁紙も同じように料金を取られるのでしょうか?すいませんが詳しい方教えて頂けませんでしょうか?
なお、最初に入居するとき、礼金のみ支払っています。

A 回答 (4件)

不動産系の専門家です。



実際に現場を見て、『賃貸借契約書(特約事項含む)』の条文内容を確認しないことには、正確なアドバイスができません。あらかじめご了承ください。
なお、#3さんが『敷引き制度かも』と書かれていますが、同内容についてmaybe007さんの返事がないので、ここでは『原状回復』についてのみ、実際に『不動産会社の人は、こう考える』という点についてのみ、書き込みします。

>フローリングの床の上に机やクローゼットを置いている
>これらの重みで一部床がへこんでしまっていました

『原状回復義務』については、すでに勉強済みかと思いますので、省略します。
家具を置いたことで生じた『フローリングのへこみ』ですが、それらの重さが『一般的なものよりも、あきらかに重い』のであれば、『へこみは予め予想できた』ものと判断され、借主の過失となり、修理費用(原状回復費用)を負担しなくてはなりません。
ただ、例えばテーブル、家具調コタツ、小さめの一般的なタンス、20インチ程度のテレビ(テレビ台含む)などであれば、入居者の誰もが通常使うものです。もしかして、フローリングが『軟質タイプ』だった可能性も...。もしそうであれば、借主の過失とは限りません。
【家具を置いた際に生じたキズは、借主の過失です】

>もとに戻すのに1平米あたりどれくらいの料金

上記のとおり、仮に凹んだこと自体が借主の過失であったとしても、専門家がそれを見て『この程度ならフローリング交換必要ナシ』と判断すれば、費用負担は無くなります。
しかしながら、凹具合がひどく『これは交換しなければ』となった場合、フローリングの種類によりますが、大抵はその部屋にある『フローリングすべて交換』します。
なぜなら、仮にフローリングが『一部分のみ交換可』タイプであったとしても、次の入居者が『あれ、何でこの部分だけ新しいフローリングなの? 色も違っちゃってるし、なんか変!』って思うからです。
これは、借主として大きなマイナスポイントになってしまうからです。

費用は、種類と部屋の大きさによりかなり幅がありますが、仮に6畳程度であれば5万円くらいは見込んでください。材質により、10万円くらいかかる場合もあります。
なお、実際に『フローリング全交換』となったら、施工前に『見積書』、施工後に『明細内容証書』を必ず発行してもらってください。後々のトラブル防止のためです。【←ここ重要】

>壁紙も一部>よく見ると物が当たったためか
>少しキズのついているところがあり

『壁紙のキズ』についても、実際の程度により異なります。例えば『大きく、目立つ』『小さいが、壁紙の下地が見えている』『キズ周辺が変色している』のであれば、取り替えることになるでしょう。
ですが、上記同様、『家具設置時に生じたキズ』であれば、借主の過失にはならず、貸主負担となります。

なお、壁紙もフローリング同様、業者の判断によるのですが、大抵『キズ周辺のみ取り替え=1平米のみ』というのはほとんどありません。理由は上記フローリングと同様『新入居者に違和感が生じるから』です。

また、費用も壁紙の種類により、まちまちです。
全面取り替えした場合は、仮に6畳程度であれば2~3万円くらいと考えられます。
こちらについても後々のトラブル防止のために、施工前に『見積書』、施工後に『明細内容証書』を必ず発行してもらってください。【←ここ重要】

>最初に入居するとき、礼金のみ支払っています

本当に『礼金』だけですか? 『敷金』の間違いではなくて?
とすると、上記修繕費用は『すべて後から請求される』ということになりますね...。
見積書をもらった際、もし悪質な借主や不動産業者だと『あきらかに相場より高すぎる』金額を請求してくる可能性があります。
その時はすぐにOKの意思表示せずに、ちょっと調べてみること! 
たとえ借主の過失による修繕だとしても、言いなりになる必要はまったくありません。時には交渉したり、強い態度にでる事も必要です。

とりあえず『賃貸借契約書(特約事項を含む)』の条文等に、『原状回復』『室内清掃』『その他 補修費用』等についての記述を再確認してみてください。

その際、『すべて借主負担』と書いてあっても、あわてる必要はありません。仮に書いてあったとしても、極端に借主にとって不利・不当な内容の場合は、裁判で『無効』と判断されるからです。

■修繕費用の相場と見積書(請求書)のチェックポイント【参考用】
http://per.development-network.net/~chintai_ouen …

参考URL:http://per.development-network.net/~chintai_ouen …
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#2の方の回答を見て、思い当たったのですが、


maibe007さん、ご出身が関東で、関西で部屋を借りられた、という事はありませんか?
関西では、基本的に、「敷金」「礼金」というかたちでなく、
「保証金」として、最初にお金を払います。
その中で清算もされますし、超過料金の請求、というのもありえます。

契約書をよくお読みになって、そこに関する内容をしっかり確認されるといいかもしれませんね。
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礼金のみということですが礼金が非常に高いということはないですか?敷金はその中に組まれてしまっているように思えます。


フローリングの下がりを気にされているようですが、通常の家具の設置でなったものに対しては請求できません。基本的に通常の生活による汚染、消耗は避けがたいものだからです。それは建物の欠陥と判断できます。但し、異常な荷重を加えた場合、例えば大きな本棚、ピアノ等については難しいものがあります。
普通、転居者が出ると、畳、クロスを張り替えていますが請求していません。
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http://per.development-network.net/~chintai_ouen …
上記のような取り決めが最初にあった場合、
負担する可能性もありますが、
「原状回復」自体の定義が、取り違えられている場合もあるので、よくご確認下さい。
http://www.e-taiko.co.jp/trable-trable1.htm

「賃借人が付けたものを取り除いて元に戻すこと」が原状回復であり、
「古くなったものを新しいものに交換して返還すること」は、
原状回復とは関係ありません。
賃貸借目的物の通常の使用に伴う経年変化による価値減少は賃料によって賄われていますので、
通常の使用によって痛んだカーペットや壁紙を、賃貸借契約締結時の状態に復することは、
「原状回復義務」という言葉の定義の外にあることです。

例えば、畳、壁、床が全体に汚れるというのはこの自然損耗といえるでしょう。
給湯器がだんだんと寿命へ近づく等、全体的・経年的な損耗のことです。
これに対して異常損耗というのは、何らかの過度の原因により
部分的・突然的に発生する損耗です。
タバコの火を落としてしまったりして、
あきらかにカーペットに穴を開けてしまったり、
通常に生活していて、汚れる範囲外の傷などがあったら、これを負担する必要はあります。

また、敷金をお支払いいただいていないようですので、
全て、今後に発生するお金になるかと思いますが、
施行前に、一度明細を出していただき、
原状回復に値しない、と判断されるものについては、問合せてみていただいても間違いはないかと思います。
両者が納得される形になるまで、話し合っていただいていいかと思います。
また、不動産屋さんや、管理会社さんを仲介されるのも手かと思います。
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