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すいません、今度小さな平屋のアパートを建てる予定があります。
四部屋なのですが、床をビニール床にしようと思っています。長期間使える硬いフロアタイル材なども考えたのですが取替タイミングなども迷うため、もう毎回入居者が変わる度に全取替をを前提にしようと思っています。(床を歩く音軽減なども考えてそうすることにしました)


ただ柔らかいビニールフロアマットタイプだと、僅かな入居期間でも机の跡などが付くので取替が前提となります。入居期間を強制的に縛るのは無理だと思うので、礼金を最初に10万円と設定しておき、2年以上入居して頂いた場合、全額返金という契約を作りたいと考えています。



この全額返金サービスは賃借法や民法と照らし合わせて合法でしょうか?

A 回答 (4件)

民法や借地借家法に関しては,問題はないと思います。


ただ,税務のほうが気になります。

入居の期間に応じて,預り金の返金をするという制度は,関西地方などで行われている保証金に伴う敷引きと類似のものだと思われるので,特に問題はないでしょう。
ただ,礼金や敷金と言った用語は関東地方等で使われているものであり,保証金や敷引きとは別のものです。
にもかかわらずそれを誤認させるような言葉遣いを使用するのは,消費者保護の観点から望ましくはないものです。そこは契約書できっちりを説明することでクリアできるかもしれませんが,下手をするとトラブルの一因にもなりかねないものです。

また,それに伴う収益への課税に着目する税務署が,その点に対してどのように理解,反応するのかも気を付けておくべきでしょう。期間条件の成就に伴う返金が,預かり金の返金ではなく贈与だなんて解釈されてしまうとか,不成就によって預かり金の返金がなくなることは,逆にいうと大家にとっては利益の発生ということになるので,そこをどう扱えば税務署を納得させられるのか。そのようなことも考えておかなければならないと思います。
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特に問題は無いと思います。



ただ、礼金10万が近隣と同等であるなら良いですが、高い設定であるなら入居者が後ずさりしないか?そっちの方が問題ではないかと思います。


仮に床とクロスの全面張替えを前提にするなら、5年以上の入居は退去時の原状回復費用をゼロとするとか、3年以上なら半額の5万とするなど定額にして退去時の不安を低減(予定がたてれる)方が良いように思います。
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礼金などとは関係なく、長期滞在返礼として返戻金でも作れば良いのでは?


いずれにしろ、素材の問題でついた跡などは、借り主の責任ではありません。通常の経年劣化の範囲でしょう。家主の責任。
ビニールフロアは感触が良くないので、普通にフローリングでカーペット敷きが良いのでは?
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礼金の考え方がそもそも違っています。


礼金は大家への謝礼ですから返金しないものです。
返金前提ならば敷金、あるいは保証金として預かる形が妥当に思います。

それから、クッションフロアよりクロスの方が交換頻度は多いです。
クッションフロアの多少の傷や凹みは交換するほどのものではないです。
クッションフロアもクロスも耐用年数は6年ですから、2年で全額返金は大盤振る舞いに思います。
原状回復はそれだけでは済みませんし。

ちなみに、入居期間を強制的に決める貸し方に、定期借家契約があります。
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