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裁判所から仮処分命令は期待できるか

現在アパートに住んでおります。
しかし、隣のアパートにある浄化槽のブロアーらしき機械が24時間、唸りを上げているので耳障りで仕方ないです。

そこで、該当アパートの管理会社に電話して、機械を止めてもらうか消音処置をしてもらうかしてもらうかと思っております。しかし、そのアパートは2つの管理会社が存在しているようで、一方の管理会社が連絡がつかないなど、連携に戸惑っているようです。

もちろん、連絡がつく管理会社には電話で申し入れを続けるつもりですが、もしもう一方の管理会社が動かないなどの理由をつけて、消音を渋る場合、裁判所に何らかの命令(仮も含む)をしてもらうことは可能でしょうか。

そもそも、騒音で裁判所は動いてくれるのでしょうか。

A 回答 (2件)

極端な話、賃貸なのであれば、引っ越ししてしまえば質問者さんの問題は解決します。



裁判するのであれば、その装置の停止を求めるとかよりは、引っ越し代についての損害賠償なんかの請求とかが真っ当です。
隣のアパート以前に、重要事項なんかで説明していてくれていれば入居しなかったとかで、大家なり不動産屋を相手にするような事になるかも知れません。

アパートの大家なんかが、その騒音が原因で入居者がいなくて困ったなんて場合にも、結果損害を被った、本来得られるはずの利益を得られなかったって事で、お金で解決するのが賢い大人の解決法です。

そういう装置の停止なり、改善、防音壁の設置なりを命令してもらえるとすると、持ち家で先住している状況で、騒音の程度も一定の基準を満たし、継続的に改善の申し入れなど行い、二重窓の設置などの最低限の問題解決のための努力を行ったが、具体的な健康被害なんかを被ったとか?
それなりに時間や労力なんかもかかるように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

入居前に、この音の説明はなかったのですが、内見の時に気づかなかった自分も悪かったかなぁ・・・と思っています。

装置の停止とか制音ではなくて、引越しにかかる費用で争うってことですか・・・。

どちらにしてもおっしゃるとおり時間と労力がかかりそうですね。

お礼日時:2010/10/30 18:38

あなた一人では、却下。



「受忍限度論」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法テラスにも聞いてみましたが、「受忍限度」の関係で可能性は低いみたいですね。

お礼日時:2010/10/30 17:20

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