プロが教えるわが家の防犯対策術!

仲の悪い隣家の住民が倉庫を解体しろと言ってきます。不気味でいつ崩れるかわからない(崩れても相手の家に害があるかも不明で、せいぜい車がつぶれるぐらいだと思うので、駐車場の位置を変えるように提案しました)からと言うのが理由らしく、もちろん費用は私が負担しろとの事で、あまりにも虫のいい話に呆れ腹が立ちます。

土地を使う予定が出来るまで、そのまま放置するつもりで木材はバーベキューにでも使うつもりです。

一年以上前に家から離れたところに建っていた倉庫から出火して消防が火を消して中途半端な焼け家になってしまいました、(現場本部の偉そうな人に後片付けが面倒で中に必要なものもないからこのまま燃やしてくれと消防に言っても聞き入れませんでした)

(1)焼け家の解体は義務ですか 費用負担は誰が負うのですか
(2)役場に言うぞ警察に言うぞと隣人が言いますが、言われたところで何か問題がありますか

A 回答 (2件)

半焼であれば、まだ、屋根も壁も残っている部分があるのですね。


それならば まだ 建築物 ですね。
建築物の所有者は、建物を合法的に管理する義務があります。
今の状態は安全でないと思われますので、改修または除却するのは当然の義務です。

建築基準法より抜粋(保安上危険な建築物等に対する措置)
第十条  特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

半焼は損傷ですのでこれに該当します。

後片付けが面倒だとそれをさらに燃やせば 野焼き禁止の条例があるはずなので役所にいわれれば違反ですし、さらに危険行為ということで迷惑行為防止条例にもかかる可能性はありますね。自分の家に火をつけても「放火」ですから近隣の危険を考えず燃やし続けるなんて刑法116条の2を問える内容かと思います。全くお勧めできません。

1)自分で負担します。
2)当初は自己か過失の失火でしょうから現状で警察は呼んでも無理でしょうね。でも役所にいえば現場を確認しますので、そこで状況を確認されます。その結果によって対処を求められるでしょう。上記の勧告がまず第一段階です。従わないとだんだん厳しい内容になっていきます。

他人に何をいわれても問題がないと思われる方のようですが、あなたの問題があるというラインはどこからなのでしょう。既に問題はありありだと、御読みになった方は思われていると思いますが。
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法律的にはどうか知りませんが、世間の常識として次の事は言えると思います。



・費用は自己負担
・倒壊の恐れのある建築物は危険ですから、補強などの対策は必要。
(壊れる時に、少しでも相手側に迷惑のかかる可能性がある時)
・防犯的見地から戸締り=中に入っていたずらや放火されないような対策が必要。
・焼けた跡の臭気が周囲の人に気なるとか、外観上、人が嫌がるような体をなしている時
 目隠しなどの方策も考えるべき。

立場が逆の場合も想定して、一般の社会的通念に照らして考え直してみて下さい。

いわゆる「お化け屋敷」といわれる状態で長く放置されたビルも、先般持ち主の費用で
解体させられた事案がありました。
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