
家族構成ですが、母は数年前に他界し父と長男、次男の私です。
現在、父と私の家族が父所有の家に同居しており、この土地と家屋は自分に譲ってくれるという遺言書があります。
長男は別の場所に住んでおり、今まで多くの援助を受けているため、この家の相続には関わることはありません。
ただ父が残りの人生を共に生きていきたいという女性が現れ、事情が変わってきました。
籍をいれると相続に関係してくるので、私に土地と家屋を生前贈与しようということになりました。
普通の生前相続だと税金が高額で払えないので、相続時精算課税制度というものを父が聞いてきました。
どんな制度か調べてみると、年齢条件も上限2500万円もクリアしてます。
ただ実際の相続時には先に取得した不動産も入れて相続税の計算がされ、遺留分も発生するということまでわかりましたが、具体例まで調べられませんでした。
例えば私のケースですが、不動産の評価が2000万円(路線価)でそれ以外の財産はありません。
相続時精算課税制度を利用したとして、実際の相続時には(私に不動産を譲る、と遺言があったとして)、配偶者の遺留分は半分の1000万円となるのでしょうか?
そうなった場合は配偶者となる人に遺留分の放棄してもらうしかありませんか?
後妻になる人を信用することができませんので、相続時に相続辞退してもらうことは考えていません。
他に何か良い方法はないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
何か考え違いをしていますね。
相続時精算課税というのは、あくまでも贈与税の延納特例に過ぎません。
今は贈与税を払わないで良い代わり、相続が発生したときに、あらためて相続税として課税の可否を判断するというだけの話です。
既に行われた贈与を否定するものではありませんから、他の相続人の遺留分うんぬんは関係ありません。
民主党政権が続く限り、子ども手当の余波で相続税の基礎控除等も改悪が予測されますが、とりあえず現行法で考えれば法定相続人は 3人 (継母、兄とあなた) なので、相続時精算課税適用の既贈与分も含めて、
5,000万 + 1,000万 × 3人分 = 8,000万
以上なければ、相続税は発生しません。
相続時精算課税適用の既贈与分以外の財産について、
「全財産を長男および次男に譲る」
との遺言書を残せば、継母に遺留分が生まれることになります。
この回答への補足
質問の仕方が悪かったし、背景不足でした。
相続時精算課税についてはmukaiyamaさんの仰られていることは理解しています。
今、住んでいる家は父の名義ですが、私も家賃というかたちでローンを返済してきたわけで、継母に不動産(家)の遺留分請求されたくないのが本音です。
父の亡き後、継母が実際の相続時に遺留分の放棄をしてくれるとは思っていないので、父が健在な内に遺留分の放棄をしてもらいたいのです。
私に不動産を譲るという遺言もありますが、継母と別の場所で暮らすことにより内容が変わってしまう恐れもあります。
それで、相続時精算課税制度で、先に相続してしまおうというのがねらいです。
この場合、遺留分は1000万円ではなく500万円で間違いないでしょうか?
また、この方法以外で何かいい方法はありますか?
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