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現在妻が産休中のものです。

普段の収入は妻の方が多く、子供3人とも妻の扶養に入れておりました。

しかしこの3月一杯で産休期間が終わってしまいます。

健康保険は育休中でも妻の方に継続加入で問題ないのですが会社から出る「扶養手当」は支払われ
なくなってしまいます。

そこで子供3人を自分の扶養にしようとしたところ、「収入の多い方でないとダメ」と言われてしまいまし
た。

つまり妻が育休を取っている間どちらの会社からも扶養手当が出ない事になってしまい、これは正直家計にとってダメージです。
こういった場合、どうにも出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

会社から支給されるものは会社独自のものです。


ここで聞いても解決しませんよ。
会社に掛け合ったところであなただけ融通するわけにはいかないでしょうから最終的には受け入れるしかないのでは?
あなたは手当が出ることを当たり前だと思っていらっしゃるようですが手当がでない会社は多数ありますよ。
手当をあてにしない生活を考えてはいかがでしょう。
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1)会社の扶養手当


2)社会保険(健康保険)の扶養
3)所得税の扶養
の3種類に分けて考えると

1)については
>収入の多い方でないとダメ
夫の会社の規定の扶養手当がそうだというなら
それは仕方ないと思います。
扶養手当は会社毎に定められており、義務ではありませんから。
「どうにも出来ないのでしょうか」→yesということになりますね。

会社の規定で扶養手当の収入金額の算出基準を確認してはいかがでしょうか。
12月時点?妻が年の途中で失業した場合だと、何月から切り替え可能?
その辺を担当者に確認してみてはいかがでしょうか。

2)と3)ですと
扶養にはどちらでも入れられます。

特に3)については
育児休業中はツマ側の給与が仮に¥0だとすると
妻の年間の税金額も¥0になる可能性が高いですよね。
そうするとオット側の扶養に入れて年末調整しないと
戻ってくるはずの扶養控除分が、損になります。
そのためだけに確定申告するのもあほらしいですが、
最悪は確定申告で乗り切るようにするしかないですね。
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それは、会社でダメだと言われたのですか?保険事務所ですか?


会社の方で、ダメだと聞いたのなら、保険事務所で、一度聞いてみたら、どうですか?
ちょっとこれは、うるおぼえなのですが、扶養に入れるのは、収入が少ない方でも、良かったと思いますが。規定は、なかったような気がします。
私も、子供は私の扶養(妻です)に入れてます。旦那の方に入れようと思ってたのですが、旦那の会社の方から、奥さんのが収入が多いので、奥さんに入れた方が、特ですよ、と言われたので、入れましたが、今は、16歳未満の扶養控除がなくなったので、どっちに入れても、一緒のような気がします。
すでに、保険事務所で聞いて、そこでダメだと、言われたのなら、それは、本当に無理なんだと思います。
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