ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

こんにちは。
現在、事業として、駐車場の仲介をしようと考えているのですが、法律的にわからないことがあるので質問をさせてください。
事業内容は、個人宅(一軒家)の使われていない駐車場を、借りたい方に貸しだす仲介業です。

貸し出すのは月単位です。

この場合の駐車上の貸し借りの仲介は、宅建の資格を持つものが行う必要があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

不要です。


ただし仲介の対象となる駐車場が、青空駐車場や、法律上建物と評価されないもの(カーポートなど)であることが条件です。
なぜなら宅地建物取引業における「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地を指すからです(宅地建物取引業2条1号)。
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http://www.retio.or.jp/info/qa17.html

以下抜粋

宅建業法では、適用される宅地を建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地としており、個々の駐車を目的とする駐車場契約は運用上業法の適用を除外しています。

以上

なので資格はいりません

参考URL:http://www.retio.or.jp/info/qa17.html
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宅建の講師です。




原則として、宅地建物取引業の免許を必要とする取引は、No.2の方が示した条文通りです。


ただ、同条文の「宅地」の定義は、宅地建物取引業法の2条にあります。


「宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。」


とあります。


さらに、この条文にある「その他政令に定める…」は、宅地建物取引業法施行令第1条がそれにあたります。
そこには、


「宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。」


と定めています。


これらの規定をまとめると、


宅建の敷地を予定していない土地でも、

道路、公園、河川、広場、水路であって公共のもの以外の用途地域内の土地は、宅地建物取引業法上の「宅地」にあたることになります。


つまり、質問者の取引しようとする駐車場が用途地域内の土地であれば、宅地建物取引業法違反(無免許営業…三年以下の懲役刑)になる可能性があります。


アドバイスですが、仲介ではなく、質問者が駐車場の持ち主から駐車場を借りて、それをお客さんに転貸するとい契約にすれば、宅地建物取引業法には引っ掛からなくなりますよ。
さらに、駐車場なら借地借家法の適用もないので、駐車料金を支払わない人を簡単に追い出すこともできます。



どうしても仲介(法律上は媒介といいます)したい場合は、念のため国土交通省の不動産事業課に問い合わせてみるとよいでしょう。
ちゃんと調べて教えてくれますよ。
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その事業で想定している契約というのは,駐車する場所として,いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する契約じゃないよね。


車庫という施設の賃貸借あるいは駐車場という施設の賃貸借だと,宅建業法の適用を受けません。宅地若しくは建物の貸借の媒介ではありませんから。
その証拠に消費税が課税されるし,契約書には印紙税が不要でしょ。

宅建業法2条2項
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
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業として仲介を行う場合の宅地建物取引業者は,宅地建物取引業第12条に定める第3条1項により,事業所を設置の上,当該都道府県知事の免許を受ける必要があります.さらに,その事業所に専任の宅地建物取引主任者を置くことになっています(第15条).


宅地建物取引主任者資格試験は都道府県知事が行うことになっています(第16条).
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