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人身事故を起こして2ヶ月半が経過しました。
幸いにして相手の方は非常に軽傷で完治しています。
示談にも応じてくださいまして、示談の方はすべて片づいています。

私はさいたま在住なのですが、行政処分通知はどのくらい【期間】でくるのでしょうか?
刑事処分は起訴されるかどうかで通知の有無があるとどこかのHPで見ましたが、実際に行政処分通知がくる期間はまばらもまばらだそうですが、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご回答ください。

A 回答 (1件)

事故の行政処分には、期間の定めがありません。


被害者のケガの完治までとか、保険金や賠償の手続きなどを待っている事もあります。
まだ処分が通知されていないのでしたら「処分は未定」の状態のままです。
そして、多分そのまま永久に処分されないかと思います。
軽い人身事故で被害者が好意的な場合には、行政処分が無い場合が多いですから。
警察の担当者に聞けば、処分が決定した場合には教えてくれます。
また、行政処分は本人が同意しない限りは行われることはありませんから、必ず通知は来ます。
(違反の切符も、通知とみなされまいけど…)

ただし、警察の担当者は「処分はありません」とは言わない事になっています。
今後、別の事故などの時に合わせて処分する場合もあるからです。

いつまで待てば処分がないと期待できるかですが、ケースバイケースです。
被害者と和解していない間、ケガの治療が完治していない間はムリですけど…
それ以降は、警察の事務処理の都合次第です。

まあ、最低でも1月は待つ必用があると思います。

なお、点数の時効の1年は、処分が決定してから1年です。
事故発生からでは無いので、その事故から後を1年間無事故無違反でも、時効にはなりません。
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この回答へのお礼

まずはお礼が遅れまして申し訳ありません。
それとご回答ありがとうございます。

とにかく通知がくるとのことですので気長に待ちます。

ところで和解成立時の届け出などは行うものなのでしょうか?
当事者間で示談にしましたので(もちろん示談書は交わしました)警察への連絡等は一切行っていません。

追加の質問ですが、おわかりの範囲で結構ですご教授いただけると幸いです

お礼日時:2003/09/23 12:18

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