税務署や役場に行って間違った説明を受け、あまり信用がなく、皆さんの方が詳しいことがあるのでご質問です。
昨年2月28日で会社都合で退職しました。4年2ヶ月という雇用保険の内容でしたので3ヶ月の雇用保険を
もらい、次の仕事の為、職業訓練もぎりぎりで決まり、受講しました。
しかし、10年程前からうつ気味の症状があり、5年前から自立支援の認定を受けました。
そこで自立支援の延長の手続きの際にあなたは障害者手帳も受けられるのですよと聞き、
昨年11月に障害者手帳3級を受け、現在に至ります。(障害者年金はもらってません。受給資格なし
。)
そこで管轄の税務署から過去に遡って税金の還付などがありますと言われ、過去4年間の源泉徴収・自立支援の控えを再発行して
もらい、更に証明として医師の診断書ももらって再度税務署に行きました。
そこで申し訳ないのですが・・・昨年11月認定なのでその後からの適用に・・・
役場と税務署が謝罪しましたが他に何か見落としがないか心配になっています。
(1)年金は免除・国保に切り替え減免になっているので大丈夫と思いますが、町民税は督促がきました。
給与明細をみると天引きになってるようですが・・・これは一昨年のものが天引きされているものなのでしょうか??
現在も休職中で残りの貯金も少なくなり、町営住宅などの募集があってる為、申し込もうと思っています。
(2)ちなみに平成22年度分の源泉徴収票には 支払い金額:93万 給与所得控除後の金額:0円 所得控除の額の合計金額:0円 源泉徴収税額:21,290円
となっていますがこれは還付はいくらになるのでしょうか??
(3)今まで払うものは払ってきており、還付になると知らないことだらけで回りに教えられて手続きということですが
他に還付(遡りを含む)など手続きなどはありますでしょうか??
専門相談にもいきましたがわかりにくく、でも国の制度は有効に使うことを教えられ、ここで質問させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(1)につてのみ回答します。
地方税の場合、一年間の収入に対し、翌年の6月から給与から引き落とされます。
ようするに、1年遅れて支払うことになります。
それに対して所得税は、給与の金額から計算して、その時に引き落とされます。
税金のカテゴリがありますので、そちらのほうが詳しいかと思います。
No.1
- 回答日時:
>5年前から自立支援の認定を受けました…
それだけでは、障害者控除の要件は満たさないようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>昨年11月に障害者手帳3級を受け…
障害者控除に限らずどんな所得控除も毎年、大晦日の現況で判断します。
したがって、平成22年分の所得税から適用されます。
>町民税は督促がきました…
住民税は、前年の所得を元に課税されます。
現時点では、平成22年分として平成22年6月から 23年3月までの間に払うわけですが、これは平成21年の大晦日の現況によっています。
したがって障害者控除の適用はありません。
>平成22年度分の源泉徴収票には 支払い金額:93万 給与所得控除後の金額:0円 所得控除の額の合計金額:0円 源泉徴収税額:21,290円…
その内容では、「年末調整」を受けていないことになっています。
事実、受けていませんね。
では、確定申告をすれば 21,290円全額が返ってきます。
支払総額 93万円では、障害者控除を適用しなくても全額返ります。
>他に還付(遡りを含む)など手続きなどはありますでしょうか…
特にありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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