私は現在20才、大学2年の男で、年収800万程度の父親をもっております(母とは離婚、父子家庭)。今年の1月から、営業(訪問販売)のバイトをしているのですが、2月分の給料が20万円をこしました。8月の留学まで続けるつもりなのですが、このままいけば次月以降は月収が30万は超えるだろうと予想されます。収入にばらつきはあるとおもいますが、単純計算で総額20×1+30×5=170万となりそうです。(とらぬ狸の皮算用ですが...)ところが、最近収入が103万を超えると、親が扶養控除をはずされ、収入が減ることを聞かされました。親には103万以上はかせぐなと、警告されましたが、今まで上司につきっきりで研修していただいてるので、103万稼いだらやめるなんて都合のよいことが許されるわけでもありませんし、困っています。親は公務員で県に勤めています。
1.扶養控除とやらがなんなのかという次元から、2.どの程度控除されているのか、3.その他なにか自分や親に不利益なことがあるのか、4.どうすれば最も金銭的に合理的なのか、まったく分からない状態です。以上の4つにお答えしていただきたいです!
分からないことを調べずに人にお聞きするのは、感心されないかもしれないですが、いかんせん私は法律というものや税というものに疎いですし、書面にのらぬ,よく使われる抜け道的なものがあるかもしれないと思いここで質問させていただきましたm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
貴方を税法上の扶養親族にすると、父が年間所得税の計算の上で、63万円を引いた額で税金計算されます。
父の収入から、税率20%ですので、所得税で父の税金が126,000円が安くなってます。
扶養親族となる所得条件は年間38万円以下です。
給与収入だと「年間103万円以下」です。
貴方がアルバイトなどでこの所得以上に稼いでしまうと「控除対象扶養親族」になれません。
なってもいいですが、税務当局の情報網は、きちんと「この人は103万円以上稼いでる」と把握し、父の扶養親族になれないとして勤務先に連絡します。
すると、勤務先では「控除対象扶養親族にならない者を、それとして申告してはあかんではないか!」と父を注意し、正しい扶養控除を受けた額との差を徴収して、税務署に支払います。
これは勤務先としては、はなはだ迷惑なことです。
事務量が増えますし、一体何をチェックしてるのだという目で税務当局から目をつけられる可能性があるからです。
まして公務員ですから、控除対象扶養親族にならない者を扶養親族として申告したことに、お咎めがある可能性も捨てられません。
もっとも金銭的に合理的なのは、父が「息子は控除対象扶養親族にできない」として、扶養控除申告書に貴方の名前を記載しないようにすることです。
父は103万円越えるなよと注意されるぐらいですから、同額を超えてることを伝えれば、正しい処理をされると思います。
抜け道?
貴方にとって「これでいいかも」という処理を「あのね、こうするといいよ」という人がいるかもしれませんが、やめたがいいですよ。
それらの情報は、ほとんどがガセネタです。
自分がやったけどうまく行ったというケースでも、貴方とは環境が違うのですから、信じて良いものではありません。
アルバイトを雇った者(支払者)は、役場に給与支払い報告書を出します。
誰でも支払った給与は経費にしたいですからね。
これを法定調書といいます。
このように、ズルをするとバレるように仕組みができてます。
また日本の税務当局の情報網をなめてはいけません。
学生なので勘弁してくれというと世の中では「じゃ、まぁ、いいや」という面があると思いますが、
控除対象扶養親族の是正は、父に直接ふりかかる問題です。
「子がアルバイトしてて、年間103万円を超えたら扶養親族になれないから、本人からキチンと収入を聞いてから申告するように」と、特に公務員だと強く通達されてると聞いてます。
あなたが「ま、わからないだろう」と高をくくって、その尻拭いをするのは父ですよ。
No.2
- 回答日時:
お父様の税金関係は#1さんが書いている通りでしょう。
次に問題になるのはあなた自身が来年から「税金(住民税)」を納めなくてはならないということですね。
通常は「給与所得控除65万」+「基礎控除38万」+「勤労学生控除27万」がありますので「130万」を超えなければ税金の支払い義務はありません。
でも130万超えると必然的に「勤労学生控除」もなくなってしまうので180万稼いだ場合は・・・
180-65-38=77万に対して税金がかかってくることになりますね。
それと130万を超えると父親の「社会保険」から外れて自分で「国民健康保険」に加入する必要も出てきます。
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