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宮城県仙台市でフリーアナウンサーをしている者です。

昨年10月頃から、「声優・ナレーターコース」の講師(週2回程・3時間)のお話を頂き、現在たまたまレギュラー番組等も、持っていなかった事もあり、快諾させて頂きました。

4月~の授業に向けて資料等の準備をしていたり、授業の見学をしてたのですが、そろそろ来月のスケジュールを聞こうと思い、カリキュラムを学校から委託されている担当の方(以下Yさん)に電話をしたら、「実は、(これまで講師をしていた)T先生と、H先生が○○(私)さんは、講師として相応しく無いと数日前に校長に言ったみたいで、僕(Y)も、正直今、参ってて…。」と、突然言われてしまいました…。

「私が、相応しく無い理由って何なんですか!?」と聞いたら、「いや、T先生と、H先生が○○(私)さんは仙台で評判悪いんですよね…」と、突然校長に言ったと言うんです!まさに寝耳に水という感じです。

そんな…誰かに何かをした等、身に覚えは全くありません…また、T先生にも、H先生にも、何も恨まれる事はしていません。
なぜなら両先生共に2~3回飲み会でお会いした他、両先生の授業を静かに見学していただけです。
この様な理由で、暫定ですが内定が取り消された場合、どこに訴えれば良いのでしょうか…?

この仕事の為に、昨年末からオーディションや面接等、受けて来ませんでした…。
週に2回でも、頑張ろうと思いやって来たのに…。例え悪い噂を流した人間が居たら、営業妨害ですよね…?
昨日、ちょうど、昔アナ学で使った早口言葉や、勉強に必要であろう資料を山の様にコピーしてたのに、無駄になってしまいました…
今はただただショックで、心がバラバラに砕けてしまってます…

ホントに今回の話が白紙になった場合、私の損失は
どこに訴えれば宜しいでしょうか…?どなたか助けて下さい!!

A 回答 (2件)

契約は双方意思の合意があれば成立しますから、必ずしも契約書等の


書面は必要ありません。
ですので、口頭でも契約は有効です。口頭契約の場合問題になるのは
言った言わないということですが、今回の場合Yさんの電話の応対か
ら(「T先生と、H先生が○○(私)さんは、講師として相応・・」)
少なくともYさんのレベルでは約束があったと認められると思います。

一方、有効な契約であっても契約は一方からの意思表示によって解約
することができます。そしてこの際には原状回復義務や損害がある
場合、その賠償責任が生じます。
今回の場合だと、あなたが準備するのに掛った費用・労務費は原状回復
費用と考えられますし、得べかりし利益等についての損害や慰謝料を
請求することは(必ずもらえるという意味ではありませんが)可能です。

さて、これからの対策ですが、
先ず相手があなたを使う意思が本当にないのかどうかを確認する必要
があります。
そして、解約の意思であればその損害等を請求することになります。
これらは全て、あなた自身(または代理する司法書士か弁護士)の仕事
になります。

今後の応対はきちんと記録をとったほうがいいと思います。
「Yさんが勝手にやったことで学校としては契約の認識はない」など
話が拗れる事は十分予想できますので、解決はそう簡単ではないかも
しれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約は、双方意思の合意があれば成立するんですね!

この文章を見て、少し気持ちが落ち着きました…。

講師研修としての授業見学、生徒たちの前で「来年度から講師をして下さる…」という自己紹介も、先生に促され既にしていますので、講師として約束されていた証拠は十分にあるかと思います。

明日以降、Yさんと学校とのやり取りがあるらしく、報告して頂くよう、Yさんとお約束したので、逐一記録していきたいと思います。

お礼日時:2011/03/07 11:16

契約書はどうなってるんですか?



この場合は内定といっても委託や請負としての依頼でしょうし、
内定取り消し問題のように「他のオーディションを受けてはいけない」などの
誓約書を書かされたりもしていないですよね?

だったら正式に契約を締結するまではまだ決定ではなく、
勝手にあなたが先走りして損害が発生したにすぎませんから誰も悪くありません。


悪い噂については個人の思う評判ですし、
世間に広めたわけではなく校長などごく一部に伝えただけなら営業妨害にはなりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
契約書等は、交わしておりません。しかし、カリキュラム作成業務を任されているYさんからは、何度か食事した際に、「私って、採用なんですか…?」と、聞いたところ、「もう、そう思ってていいよ。」との返答は、口頭ですが頂いておりした。
悪い噂については、噂を広めた人間も、フリーで話す仕事をしておりますので、校長だけではなく、今後業界等に広める恐れがある為、営業妨害となるのではないかと考えました。

補足日時:2011/03/07 09:44
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