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契約の解除と手付金の返還についてご質問させて下さい。

先月、中古アパートを一棟購入することになり手付金を売主様にお渡ししたのですが、内覧の際に見つけた瑕疵の修理(売主負担)と引き渡しの時期が売買契約で定めた期限より先延ばしになることがわかりました。
また、物件引き渡しの直前になってから、売り出し図面に記載されていたレントロールの数字に間違いが見つかり、表面利回りが0.3%ほど低くなることがわかりました。
これらの理由によりる、売買契約の解除と手付金の返還は要求できるものでしょうか?

内容を詳しくご説明させて頂きます。

2/15物件の内覧を行い水漏れの瑕疵が見つかりました。しかしながら売買契約を結ぶ前のチラシ記載以外の瑕疵のため、売主様に修理して頂くということでその日に手付を打ちました。

3日後の2/19に売買契約を締結しました。内覧時に見つかった瑕疵は売り主側で修理することと、物件の修理がまだ終わっていないため、この時は残金の払い込みはなく、後日、残金を清算した時に物件の権利が移行するという旨の契約をしました。
物件引き渡しの期限は3/11と定められました。

なるべく2月中に修理を完了させてほしいと私は伝えましたがそのまま時は過ぎ3月になりました。そして3日ほど前、売り主側から残金の清算と登記の実行を3/10に行いたいと連絡がありました。ただし、瑕疵の修理は終わっておらず3/14日頃になるということでした。

取りあえずは相手方を信頼し3/10の清算を了承したのですが、相手方から送られてきた家賃等の清算表を見ると数字が合わず、仲介業者に問合せたところレントロールの数字に誤りがあり、表面利回りが0.3%低下することが判明しました。

とうも後になってから不備が出てくることに、いやな感じがしてきました。
契約書の引き渡し期限が3/11なのでその前日に清算を終えたいのはわかりますが、まだ修理も終わっていません。このまま残金を渡したが最後、まともな修理も行わないのじゃないか?3/14と言ってる日にちも伸びるんじゃないか? と不安と不信が湧いてきました。

私のこのような場合、契約不履行で売買契約を破棄することは出来るのでしょうか?又、先に渡してある手付金は戻ってくるのでしょうか?倍返しということもあるのでしょうか?
不動産売買に詳しい方、どうぞお教え下さい。

A 回答 (3件)

元業者営業です



まず、図面はあくまで図面であり契約書ではありません。
確かに投資用物件で利回りは重要な要素ですが、図面表示が間違ったとしても、それが「故意」「重過失」でも無い限り、いきなり契約解除というのは難しいかもしれません。勿論、不可能ではありませんが、下手に揉めて時間と金を余計にかけるよりは前向きな解決方法を探る方がいいでしょう。

民法上の原則は「一旦成立した契約はできるだけ履行するように双方が努力する」ですからね。

なので、今回の場合も現実的対応は「決済日の引き延ばし」でしょう。
不動産に限らず取引は「同時履行」が大原則。
つまり、「貴方が●●してくれたから、その対価として私も●●する」という事。
今回のケースで言えば「金が欲しけりゃ先に瑕疵を直せ。それができたら金を払う」です。

これが守られるべき大原則で、先方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるという「同時履行の抗弁権」が民法上に認められているのですから。

なので貴方は
「●月●日までに売主は瑕疵を自らの負担で修理し、それが履行されない場合、速やかに契約を解除する」という内容と、その際の違約に関する取り決めを記した覚書を交わす事です。

ここまでやってダメなら契約解除も止むを得ません。
相手の契約不履行を追求して最低手付の即時返還。もっと言えば相手の一方的契約不履行で違約金の要求もすべき。

まぁ、ここまで事が及べば本格的な訴訟になるでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
利回りは相手を追及する際の材料の一つになるかと思い書かせていただきました。

「●月●日までに売主は瑕疵を自らの負担で修理し、それが履行されない場合、速やかに契約を解除する」という具体的な文言は契約書にはありません。契約書には特約事項で「A号室とB号室の水漏れがあり、買主負担でこれを修理すると」あります。
またそのほかに書かれているのは、 
・第6条第2項による本物件引渡し日は3/11
・第15条第1項による違約金の額は売買代金の20%    ということです。

引渡し日までに水漏れを直すという文言はないのでこれが契約不履行にあたるのかどうかわかりません。
しかしながらそのための機会損失が頭にきます。
他の方から頂いたアドバイスの返信にも書かせていただきましたが、売主はあまりフェアなやり方をしてくれていません。
おそらく一週間後には修理は成されるのと思いますが(伸びる恐れもありますが)、どちらにせよ契約してからはや一ヶ月、機会損失分の弁償を望みたいところなのです。

お礼日時:2011/03/10 00:51

契約書に手付解除の期限や契約違反による違約金の定めが有るはずです。


手付金が返るかどうかは契約書次第です。

また、引渡しの前日に決済をする事は普通は有りません。
決済と引き渡しは同時に行います。

修繕が引き渡しの条件なら、決済日を伸ばす方が間違いありません。

表面利回りに関しては、原状の数字が間違っていたのは困ったことですが、どうせそんな数字は未来にわたって保証される事は無く、下がって行くのは当たり前なので、0.3%で判断をしかねるような物件では、最初から間違っていたのだと思います。

契約解除の事で質問される方が多いですが、「契約書を良く読むこと」に尽きます。
なんて書いて有るか解らないのに訊かれても答えられませんよ♪
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書には特約事項で「A号室とB号室の水漏れがあり、買主負担でこれを修理すると」あります。
またそのほかに、 
・第6条第2項による本物件引渡し日は3/11
・第15条第1項による違約金の額は売買代金の20%    とあります。
引渡し日までに水漏れを直すという文言はありません。

取り合えず決済日は修繕完了日まで伸ばすことにしましたが、そのための機会損失が頭にきます。

水漏れはA号室とB号室にあります。A号室は空いており本来募集をかける時期なのですが水漏れのせいで成約率があがりません。又、本日A号室の内部を見てきましたが、水漏れの箇所はいたしかたないにせよ、あちらの引渡し希望日前日になっても部屋は汚れており、原状回復をしているとはいえません。
WEBの募集ページを見てもA号室は相場よりはるかに高い家賃が設定されており、むしろ成約しないような募集となっております。察するに、引渡しが終わるまでの成約を回避し広告料を払わなくてすむようにみてとれます。

売主の都合で契約を早め、売主の希望の引渡し期限を設定したのに修理が成されないまま時が過ぎております。ですので機会損失分の弁償を望みたいところなのです。

お礼日時:2011/03/10 00:40

最近、中古住宅を購入した際に、色々とトラブルがあり、その時に解約に関して不動産屋さんから色々と話を聞いたので、思い当たるのですが。


まず、決済日は痂疲の担保(修繕)が終了する事を条件に再度延期される事が双方に取って良いのではないでしょうか。この部分が、期日までにきちんと履行されなければ、手付金を返却し、契約を解除とするという旨で引き渡し日の日程の変更も書き込んで、覚書を交わすのが良いかと思います。
(買主が多少、横柄に出ても不動産屋は意外と応じてくれますよ)
解約という話になっても、買主都合により解約の場合は手付金は返還されないという旨が契約書に記載されていませんか?あれば、ご自身から契約解除を切り出すのは手付金はあげるから止めよう、と言っているのと同義になってしまいます。私の場合には買主都合による解除は売買代金の20%を違約金として支払うとありましたので、解除をしないで購入に踏み切ったのですが。
私の事はともかく、疑義が生じて合議を行うにしても、契約書の文言が全てになってしまうので、解除条件を確認してどうするかを検討されないと、踏んだり蹴ったりになる可能性がありますので、お気をつけください。
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この回答へのお礼

アドバイス頂きありがとうございます。
瑕疵の修理の件ですが、本来は3/11までに直し引き渡すということで契約をいたしました。
おそらく修理のほうは3/11には間に合いませんが先方が責任を持って行うといっております。

水漏れはA号室とB号室にあります。A号室は空いており本来募集をかける時期なのですが水漏れのせいで成約率があがりません。
又、本日A号室の内部を見てきましたが、水漏れの箇所はいたしかたないにせよ、部屋は汚れており、原状回復をしているとはいえません。
WEBの募集ページを見てもA号室は相場よりはるかに高い家賃が設定されており、むしろ成約しないような募集となっております。察するに、引渡しが終わるまでの成約を回避し広告料を払わなくてすむようにみてとれます。

向こうの理由で契約を早め、向こうの希望の引渡し期限を設定したのに修理が成されないまま時が過ぎております。ですので機会損失分の弁償を望みたいところなのです。

踏んだり蹴ったりにならないよう気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/10 00:24

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