とっても基本的な質問にだと思うのですが、自分の理解が不十分だったようなので、今更ながら質問させて下さい。一昨年3月一杯で出産の為会社を退職し、現在専業主婦です。健康保険は夫の扶養の手続きを会社にしてもらい保険証には扶養家族として名前が入っていますが年金については勤めていた頃は自分で厚生年金に加入しておりましたが、退職後何もしないままになっており、つい最近退職して専業主婦になった場合は自分で国民年金への加入手続きをしなければ未加入状態となり、将来年金の受給資格がなくなるという話を聞き、慌てて質問しました。国民年金への加入手続きは年金手帳を持って役所へ出向いてすればよろしいのでしょうか? それと専業主婦の場合、月額いくら位の支払額になるのでしょうか? 不勉強で分からないことばかりで情けないですが、どなたか出来るだけわかり易くご説明頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
手続きについては、皆さんが書かれているのを参考にしてください。
国民年金ですが、正確には、「厚生年金に加入中は、国民年金の第2号という種別だった」のを、退職して専業主婦になったため「国民年金の第3号(場合によっては第1号)という種別に、変更になった」のです。
未加入というより、種別変更の手続きが終わってない中途半端な状態ってことですね。
で、健康保険の手続きは、ご主人の「会社に」不要の手続きをしたとのことで、サラリーマン(ご主人が厚生年金に加入中)と思われるのですが、これだと第3号の種別になります。
第3号という種別は、現状では、あなた自身が支払う金額はありません。また、あなたが第3号に種別変更したことで、ご主人の厚生年金の保険料が増額されることもありません。
回答ありがとうございました。厚生年金に加入中は国民年金第2号という種別になるのですね!!初めて知りました!(不勉強でお恥ずかしい限りです)お陰様で今更ながら、厚生年金と国民年金との関係が良く分かりました! サラリーマンの妻が専業主婦の場合保険料は発生しないという話はなんとなく聞いていたので、手続きも特に必要ないのかとのんきに構えてました。早速手続きしたいと思います。勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
だんなさんの健康保険が社会保険事務所の健康保険証か、健康保険組合の健康保険証である場合は、その扶養者となるあなたの国民年金は第3号被保険者となり、国民年金保険料を支払う必要がなく、国民年金に加入することとなります。
去年の4月以降に健康保険の扶養となったと言うことであれば、だんなさんの会社があなたの国民年金第3号被保険者の手続きをされていると思います。
しかしながら、ご質問の内容としては、健康保険の扶養となったのが一昨年ということなので、あなたの国民年金の第3号被保険者の手続きをする義務は、あなたにあったことです。
手続きとしては、だんなさんの健康保険の扶養となった日から(すでに時効となる2年が経過しておりますので、今現在より2年前からとなります。)国民年金の第3号被保険者となる手続きをだんなさんの会社に申請し、だんなさんの会社のほうから管轄の社会保険事務所に「国民年金種別変更届」を提出してもらうこととなります。、
回答ありがとうございました。昨年4月から会社の方で手続きをする制度になったということはそれ以前に扶養になった私の場合私自身がその義務を怠っていたということですね、出産間近に退職したため、その後バタバタしたまま今日に至ってしまい猛省しております。早速年金種別の変更の手配をしたいと思います。
No.3
- 回答日時:
既に回答がありますが。
結婚してご主人に扶養されることになった場合には、
国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要
です。平成14年4月からは、扶養されることになった
日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、
健康保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の
必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共
済組合に提出することになっています。
ご主人の会社で、手続きの処理が済んでいるかもし
れませんから、聞いてみるとよいと思いますよ。
なお、サラリーマンの専業主婦は国民年金保険料は
収める必要がありません。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm
回答ありがとうございました。健康保険の被扶養者届は主人の会社に提出しましたが、年金手帳については提出した記憶がないので手続きされていない可能性が大と思われます。急に不安になってきました。早速確認します。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
現在勤め先にて、社会保険の事務手続きを担当している者です。
健康保険はだんなさまの扶養に入っていらっしゃるとのことですが、だんなさまは厚生年金保険の加入者でしょうか?
もしそうであれば、「国民年金第3号被保険者」という形で、年金保険料を支払わなくても国民年金に加入している形になっているはずですが・・・。
不安な場合は、管轄の社会保険事務所(健康保険証の表面に書いてあるはずです)に年金手帳を持って出向き、「第3号被保険者として加入しているかどうか知りたいのですが・・・」と聞いてみてください。
それで加入していれば何の問題もありませんが、もし加入していなかった場合は、だんなさまのお勤め先で、健康保険で扶養に入った日まで遡って加入手続きを取ってもらう必要があります。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございました。主人は厚生年金保険の加入者です。私の場合は第三号被保険者に加入している形になっていないといけないんですよね、社会保険事務所に出向いて確認してみます。
No.1
- 回答日時:
ご質問のケースではyouandkazさんは、厚生年金の
第3号被保険者になります。
その場合はご主人の会社にその旨を話しをすれば
手続きを行なってくれますので、早めになさった
方がよろしいかと思います。
以下のURLなど参考まで。
参考URL:http://www.city.takayama.gifu.jp/shimin/nai6.htm
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