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自らの意思で株式会社の取締役を辞任するにはどのような手続きとなり、
辞任が成立するのはどの時点になるのでしょうか?
たとえば、
1.辞任届けを会社に提出した時点
2.辞任届けを会社に提出して会社が受理した時点(提出しただけでは辞任できず、辞任するには会社がそれを受理しなければならない)
3.辞任を取締役会が承認する
などが考えられるのかと思うのですがどうなのでしょうか?
ちなみに商法を辞任で検索したのですが、258条しか該当が無く、
辞任がどうすれば成立するかと言う取り決めが商法には記載されてないのか
と思っているのでしょうが、何か見落としてますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

辞任は、その意思表示を行うことにより成立します。



従って、設問の事例では、1の時点で成立するということになります。

商法254条により取締役と会社との関係は「委任」に関する規定に従うと定められており、民法651条によりいつでも委任関係を解除することができるとされています。
この法律行為は、相手方に対する意思表示だけで済み、相手方の同意を要しませんので、1の意思表示を行った時点で成立するということになります。

条文だけではなく、「判例・先例」等も重要になりますので、「模範六法・判例六法」などをごらん頂くとよりわかりやすいでしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/28 20:18

No.2の方へ。



同旨の回答が既になされたことに気づかなかったために、屋上屋を重ねる回答になってしまいました。

申し訳ございませんでした。
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取締役と会社との法律関係には委任の規定が適用される(商法第254条第3項)ので、取締役は何時でも辞任(=受任者による委任契約の解除)することができます(民法第651条)。



したがって、会社に辞任届を提出することによって辞任の意思表示がなされたときは、その時点で取締役と会社との間の委任関係は終了し、取締役はその地位を失います。取締役会の承認は不要です。

ただし、辞任により欠員が生じた場合は、辞任による退任取締役は、後任者の就職まで引き続き取締役としての権利義務を有します(商法第258条第1項)。

この回答への補足

よくわかりました。
ありがとうございました。

補足日時:2003/09/28 20:19
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取締役員会での役員の賛否が判断のポイントだったような気がします。


辞任届と言う形が適切かどうか判断付きませんが、緊急役員会の招集と言う形又は、役員会での「緊急同義の発令」(この呼び方が正しいか解かりませんが)で良いと思います。
後は、役員の挙手による判断だと・・・
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