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自営業で青色申告をしています。

各種控除を差し引いた、課税対象となる所得金額が 300万円だとします。

前年に繰越損失が 100万円発生しており、
今年、この金額を差し引くと、所得金額が 200万円になります。

このとき、納める税金額は 102,500円かと思いますが、
すでに源泉徴収されている額が上記以上にあり、実際には税金が還付される見込みです。

さて、このような状況の際、
次の住民税は、所得金額 200万円として算出されるのでしょうか?
それとも、300万円としてでしょうか?

また、前々年にも繰越損失が 150万円発生している場合、

 1. 今年 250万円を差し引く
 2. 今年と来年以降に分けて差し引く

1 と 2 を考慮すべきケース等ありましたら、教えていただけないでしょうか。

例えば、所得がいくらになるように差し引いた方が有利である、といったことです。

よろしく、お願いいたします。

A 回答 (3件)

>所得金額が 200万円…


>このとき、納める税金額は 102,500円か…

そんなになるわけないです。
「所得控除」を考慮していません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>すでに源泉徴収されている…

具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>次の住民税は、所得金額 200万円として算出されるのでしょうか…

所得金額 200万円から住民税の所得控除を引いた、「(住民税の) 課税所得」が出発点。

>例えば、所得がいくらになるように差し引いた方が有利…

「繰越控除後の所得金額」=「所得控除の合計額」
であれば、税金は発生しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

お返事いただき、ありがとうございます。

> そんなになるわけないです。
> 「所得控除」を考慮していません。

記載の通り、控除後の課税対象となる金額が 300万円です。

> 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。

ありがとうございます。
ただ、今回、この点は問題としておりません。

補足日時:2011/03/09 23:32
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/14 19:35

>記載の通り、控除後の課税対象となる金額が 300万円です…



「所得金額」と「課税される所得金額」とは意味が違います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/14 19:36

>次の住民税は、所得金額 200万円として算出されるのでしょうか?


そのとおりです。
ただし、住民税と所得税では扶養控除や基礎控除などは控除額が違うため、厳密には違います。
考え方は所得税と同じです。

>1 と 2 を考慮すべきケース等ありましたら、教えていただけないでしょうか。
課税所得が195万円未満なら、税率は5%でそれを越えた分は10%です。
なので、両方が5%になるようにしたほうが得でしょう。
ただ、そういう繰り越しができるのかどうかはご確認きださい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/14 19:36

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