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その者が、精神障害の悪化により入院を余技なくされた場合に。

扶養義務のあるものに、入院時の連帯保証人になることを求められると予想できますが。

それを拒否することはできますか?というか生活保護が万一にも打ち切りされた場合に、到

底入院費を出すことはできません。

A 回答 (2件)

 自立支援医療の対象にはならないのでしょうか?



 今は、入院されていらっしゃらないようなので、デイケアの利用などは考えられませんか?
 すでに世帯分離されて、健康保険も別になっているのであれば、障害年金が受けられないのであれば、収入がないので、月額2500円とおやつ代程度の負担になると思われるのですが。

 自立支援医療の相談は家族でも受けてくれます。
 あまり一人で悩まないで、福祉の窓口に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/14 00:01

扶養義務があるなら出来ないかと。

それをやった時点で保護責任者遺棄罪です。

家族に幼児、ニート老人要治療者がいる場合その親兄弟子供等には
その対象者を保護する義務があります

その対象者を放り出して、家などで誰もいない場所で死亡した

保護責任者遺棄致死罪(こちらは傷害(15年以下)より重い刑

故意に追い出しとかした場合、その対象者が老子衰弱死凍死など理由問わず

死に至ることは予測できるとして殺人罪になるとおもいます

実際保護責任者遺棄致死罪でなく殺人罪適用される場合あるから
上記はそれに当てはまるかと
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