有給休暇について教えてください。
有給休暇というのは事業の規模によって小さいところは
無いのでしょうか?
勤め始めた頃は確かに従業員が3人しかおらず
休めなかったのですが
その後、人数も倍の6人に増えたのですが、
小規模の会社には有給休暇はないと社長に言われてしまいました。
冠婚葬祭についてきちんと決まっておらず
私の母が亡くなって一週間程休んだ時も
その月の給料明細書に「今回は特別に給料はそのままで」
と書いてありました。
忌引きもとってはいけないのでしょうか?
また、週休2日についての規定も知ってらっしゃる方教えてください
何もわからないもので有給休暇の規定などについて
簡単に解り易く教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
下記のページに有給休暇と、休日について書かれています。
休日の与え方・年次有給休暇
http://www.apparel-web.com/new/index/sub4.html
有給休暇は、社員数に関係なく、労働基準法で定められていて、最低6ヶ月勤続すると付与しなくてはいけません。
これについては、完全に労基法に違反しています。
週休二日制については、労働基準法で7日に1日の休日を与えればよいことになっていますから、それ以上の休日を与えるかどうかは企業の自由で、強制はされません。
ただ、一週間の労働時間が原則として40時間と決められていますから、一日の労働時間と、一週間の労働日数で調整して、40時間を超える場合は、休日を増やすなどの方法で対応しなくてはならないのです。
忌引きなどの慶弔休暇は、法律の規定はなくて、企業独自に
福利厚生の一環として、慶弔規定などで対応しています。
有給休暇のけんについては、労働監督署に訴えれば、経営者に対して善処するように勧告が出ます。
監督署には、名前を出さないで匿名で手紙などで訴えられますが、人数が少ないと誰が訴えたか推測されて、会社にいずらくなる可能性がありますので、難しいところですね。
会社を辞めるときに訴えるか、全員で交渉するかなどの方法を考えるのがよいかも知れません。
参考になったでしょうか。
No.2
- 回答日時:
私が以前勤めていた会社は、有給休暇はあったものの、
会社の社風として、ほとんど取れませんでした。
でも、前の方もおっしゃっているように、
法的に定められているんです。
それでも、会社に言ってもやはり風当たりが強く、
みんな口にださず、有給も取らない・・という感じでした。
思うのですが、雇われている側は何かと立場が弱かったりしますよね。
組合でもあれば、ストとか方法もあるんでしょうが、
小さい会社では、1事言うだけで風当たりが強くなって、
勤めるのも辛くなるのが落ちだったりします。
結果的には、辞めていいよ・・で終わり。みたいな・・。
はっきり言って、yukiko-patayaさんの会社は違反しているし、
労働基準局に言えば、問題があると言われるはずですが、
前の方の言う通り、辛くなると思います。
私は前の会社の色々な不満が、体の方にも影響してしまったので
辞めましたが、残っている友達は、
割り切るしかない・・という気持ちで働いています。
社長に言っても、有給はない!の一言で終わってしまうのだし、
勇気を出して、更に要求してみるか、
1人でなく、社員全員で何か行動を起すか。
それか、yukiko-patayaさんも、辞めるか、諦める・割り切る
しかないのではないでしょうか・・・。
参考にならない意見ですみません。
でも、同じような境遇で働いていた私としては、
早くいい方向に進めばいいな~~と思う次第です・・。
No.1
- 回答日時:
年次有給休暇は労基法の4章39条に定められています。
第39条(年次有給休暇)まず、雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務しての8割以上出勤した場合には10日間の年次有給休暇が支給されます。
(会社によっては初年度から20日支給したり初年度は10日で一年ごとに増えるなんていうケースもあります。)
忌引き等の冠婚葬祭については適用範囲を含め会社によって差が有ると思います。
基本的な確認ですが、仕事を始める際に契約書は作成していませんか?あるいは就業規則の説明は無かったのでしょうか?
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex …
細かい点は置いておいて、有給だけに絞ってとの事ですが、「小さい会社に有給は無い」と言う事はありえません。アルバイトだって6ヶ月継続したら支給しないと行けないんですよ。
このHPのQ&Aにもありますhttp://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex …
労基法の原文は判りにくいので優しい言葉に直したHPを紹介します。有給の支給の基準等についても表で判りやすいので見てみてください。
ところで、小さい会社との事で労働基準局に訴えたりしたらい辛くなるでしょうから、法律を楯に取るのではなく、相談問い言う形で話し合ってみては如何でしょうか?
参考URL:http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex …
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