初めまして。読んでいただきありがとうございます。今、27歳ニートの妹が母と二人暮らしをしていまして、(父は亡くなりました)将来母の死後、ニートの妹の面倒を姉の私がみなくても良い方法があればお聞きしたいです。(冷たいと思われるかもしれませんが長年の蓄積したものがあり、この気持ちは修復不可能なのです。父もある意味妹に殺されました)妹は中学から暴言を吐き、一度刃物を持ち出し精神科に入院した事があります。私は結婚し、フルタイムで働いております。今、二ヶ月の息子がいるのですが、たまに実家に行くと息子が泣くと口を塞いだり、『乳に睡眠薬混ぜてさっさと寝かしつけろ!』と平気な顔で言ってきます。母も憔悴しきっており、妹の前では何も会話をする事もできず、ストレスで胃潰瘍になり、大量出血までしてしまいました。母を連れて家から出ることや、有りとあらゆる機関に相談をし手を尽くしたのですが、結局母は妹を置いて自分だけ離れる訳にはいかない… という結論で今に至ります。妹は一人暮らしをしたがっており、また、私達の願いも、一刻も早く妹が実家を出て自立してくれる事なので、母も私も一緒に家を探したり、資金まで準備しているのですが、口だけで全く行動に移そうとしません…。そしてイライラが募り、母に暴言嫌がらせが始まるのです。母が離れない理由は、妹は病気がちで、日頃の規則正しい生活で予防できるのですが、作ったご飯は食べず母に投げつけ、お菓子ばかり食べ、朝方まで携帯ばかりいじり、処方されてる薬は飲まない… そして定期的に具合が悪くなり、入院する… を繰り返しているため母も一人にしておけないみたいです。(母心なのでしょう)はっきり言って面倒見切れません。お金もかなり妹に使っています。母の病状が悪くなり、日に日に痩せこけ、笑顔の無くなっていく母、母に対して人権を侵害する、人として決して言ってはいけない言葉を平気で吐き続ける妹をみると、怒りを通り越して殺意すら覚えるようになりました。もし、母が亡くなった後、このろくでもない妹の面倒をみる自信は私には無く、私自身も決して冷静ではいられなくなると思います。長くなりましたが、母の死後、遺産など妹に全部渡してもいいので、関わり合いになりたくないのです。同じ様に、縁切りの様な形で離れた方、また、手続き方などあればアドバイスください。非常に読みにくい文、申し訳ありません。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>結局母は妹を置いて自分だけ離れる訳にはいかない…
お母様がそういうお考えでは、お母様に関してはお母様の思い通りにさせてあげるしかありません。
>母の死後、遺産など妹に全部渡してもいいので、関わり合いになりたくないのです。
その覚悟でしたら、お母様のご他界後、妹さんと事実上縁を切れば良いだけです。
#2さんは誤解なさっているようですが、質問者様のケースで保護責任者遺棄罪には該当しません。
一度妹さんを引き取ったうえで、その後に放り出した、ていうなら該当する可能性がありますが。
ここだけは注意してくださいね。一度でも甘い顔を見せてはいけません。
民法上は直系血族、兄弟姉妹は相互に扶養する義務が定められています。
ただこれも義務の程度が2段階あります。
夫婦間や未成熟の子供に対する扶養義務は「生活保持義務」といい、一杯しかないご飯でも分け合って食べなさい、といようなものです。
一方、兄弟姉妹間の扶養義務は「生活扶助義務」といって、自分の生活に余裕のある限りにおいて手助けすればよいだけです。
質問者様が自分の生活で手いっぱいなら放っておいても何の問題もありません。
多少生活に余裕がある場合でも、この民法の規定は実務上はほとんど強制力がありませんので問題ありません。
実際、子供が幼いころに妻子を残して家を飛び出した父親が、老後になってのこのこと立派に成人した子供のところにあらわれて扶養してくれ、と言われても、子供はこれを拒否できますし、法律もこれを強制できません。
もし妹さんが生活保護を申請するような事態になると、福祉事務所から扶養照会の書類が送られてくるかもしれませんが、質問者様のこれまでの事情を説明して返送すればそれで終わりです。
収入やローンの金額を記入する欄もあるかと思いますが、そこは白紙のままで問題ありません。
給与明細等の証明書も添付不要です。
この回答への補足
非常に分かりやすく、具体的に回答してくださりありがとうございます。正直妹を引き取ると、私の子どもに危害を加える可能性大です。時間やお金も余裕なく、妹の能書きにつき合っている暇もありません。実際、母が死んでなお、妹がまだニートで暴言を吐き続けていたら、正直私が妹に危害を加えそうなので、双方に危険なのです。妹に社会的支援や相談ができる場所はありますか?
補足日時:2011/03/14 18:57No.6
- 回答日時:
別に嫌ならあなたが妹の面倒を見なくても、病人ではないのですから行政や警察などから指示が出たりはしませんよ。
何も心配することは無いと思いますが…
ただ、死亡したときには当然身内ですから、引き取り手が無ければ葬儀等についてどうするのかなどの連絡はあると思います。
ニートと話されていますが、ニートの多くはその家族(親)に問題があると思います。と言うのは、端から見て世間で言うとても理解がある優しい親の子供に多いという事です。
大事な成長期に全て親が子供の意思を尊重して余計な手をかけたり、過干渉、子供の自由に重きを置いた結果ニートになっている家に多いと思います。
あなたの母親も< 母も一人にしておけないみたいです。(母心なのでしょう)と言う部分です。
これは、今の妹があるのはこれまでの親の対応に問題があったと言う事です。
母心を完全に妹に都合良く読まれている結果と思います。(心の弱みを知っている)
親が余計な親心や世間体を気にしなければ、ケロッとした顔で家を出て行くことでしょう。
しかし、あなたの親はそこができないから悩むし、この先も同じ問題を抱えるのです。
「過去と相手は変えられないが、未来と自分は変えられる…」
ニートは親のしつけの影響もある… よく言われる一般的な意見ですね。今は、その件についてお聞きしている訳ではありません。せっかくですが…。
あくまでも、同じ様な経験をされた方、母の死後の対応についてのアドバイスを求めています。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
途中で送ってしまったので続きです。
>長くなりましたが、母の死後、遺産など妹に全部渡してもいいので、関わり合いになりたくないのです
とあるように、それをしたらよいでしょう。
何千万か、何百万かはあるでしょう。ですから数年は自由に暮らせます。
でも、不潔、不健康、そんな生活をしていれば、長い目で考えれば必ず早く死ぬでしょう。
私にも35歳引きこもりの兄がいますので、まぁ少しはまともではありますが、
お気持ちがわかります。
うちの場合は、私は実家から離れてはいますが、親に暴力をふるうだけでなく、
今回の地震とともに変なことを言い出したり、放射能感染する!!と言い出したり、
そうでなくても労働者を奴隷だなどと言ったりして、大卒にもかかわらず働いたことはないです。
あなたの妹さんよりかは家庭内自立はそこそこできますから長生きはできるでしょうけど、
せいぜい遺産流用する範囲でしょう。外で経験知を積んでいなければ社会のトラブルからは
避けられないでしょうから、両親が死んだら、結婚することもなく、独り身のままそのうち死ぬ
ことになるでしょう。
そのために自分や自分の伴侶、子供までを不幸にするかといったら、それは問題の観点が
違うんじゃないかなと思います。他の回答者の方がおっしゃるように、それが罪になるのは
客観的に考えれば、到底一人で生活しえない状況である場合に限られると思われます。
金もあり、知識もあり、そうでありながら働かず、消費して餓死なりして死ぬのはそれこそ
本人の自業自得であり、それまであなたの罪となるほど引きこもり擁護な社会ではない筈です。
万が一、そこまで国の法律がおかしく、あなたが罪になるのであるのなら、
それでいいじゃないですか。それにあなたの作った家族を巻き込むことはしてはいけないと思います。
倫理ある人間なら被害は自分で食い止めるでしょう。
私が同じ立場ならそうします。
妹は、気分のいい時は街に買い物に行ったり、化粧をしたり、外に出る事は苦痛ではない様です。精神科に入院した時は、躁病、アスペルガー症候群と診断を受けています。精神科医からは、家族と本人は距離を置いて離れる事が一番いいと、アドバイスされています。他人には、気味の悪いくらいヘコヘコし(たとえば警察官や医師に対して)しかし一つ意に添わない事があれば陰で暴言を吐き、仕返しまでしてしまう様な危険人物です。母に対しては思いやりの欠片も無いです。まるで、私の気持ちや希望をそのまま代弁してくださる回答で、驚いています。その通りなんです。
人に感謝する…という心を妹は持っていません。人を非難し、母を蔑み、一つの苦労や努力をする事もせず、不平不満ばかり垂らし続けている妹を、自分を犠牲にしてまで擁護する気持ちにどうしてもなれないです。回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
妹の趣味を教えてください。
ネットゲームやアニメなどありますか?
あるのであれば、精神病などではなく、ただの怠けです。
こういう引きこもりは沢山います。
ニートと言ったら、仕事を探している人に失礼です。
乞食もしくは引きこもりと言いましょう。
母親が手放さない以上、どうしようもないでしょう。
亡くなった後は、家はそのまま渡し、あなたは触れないように
したらいいです。連絡きても無視、家におしかけてきても無視。
とりあえず、家だけ渡せばそのうち餓死するでしょう。
No.2
- 回答日時:
ありません、家族に幼児、ニート、老人要治療者が存在する場合
その家族、親兄弟、子供等にはその対象者を保護する義務があります
それを放棄で保護責任者遺棄罪、その対象者が家などで死亡したら
保護責任者遺棄致死罪。
保護責任者遺棄致死罪で傷害(15年以下)より重い刑
保護責任者遺棄罪で3か月以上5年以下の懲役で
これは家族だと裁判員制度対象外
さらにその対象者を追い出そうものなら、その追い出された対象者が
死に至るという事は予測できるとして殺人罪になるでしょう
実際、保護責任者遺棄致死罪でなく殺人罪適用ありますから
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
今の地震での状況での妹さんの行動に唖然としました。
縁を切るよりも先に、
一人暮らしをしたいと本人も希望しているなら、家も家賃もすべて自分でさせ、
妹さんに自立することの大切さと常識を一人暮らしを通して教えるべきだと思います。
しかし、日常生活でも甘えが出ると結局家を捨てて帰ってくるに違いありません。
現に、親御さんが妹さんの世話をしているようですので、そのままでは結局あなたのとこに妹さんが
来る可能性もあります。
妹さんには、甘ったれるなと言ってやったほうがいいです。
せめてバイトしろと。
そのあたりに関しては、それこそ何度話し合ったか… 本人は働く意欲はあるのですが、理想だけが高く、資格も何もない、学ぶ意欲もないのに、『手取り20万以上の社員で、都会のオフィスじゃないと働かない。住む家も、都心のペット可の新築マンションじゃないと無理』と… もう、話にならないのです。病気なんじゃないかと…。毎日ただただ、母の身の安全、精神的安静の為に妹を刺激しないよう日々過ごすしかない毎日。許せません… 回答ありがとうございました。
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