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4月から3月までの非常勤講師の契約をしています。
今までは4月からの契約更新については遅くとも2月までに打診がありましたが、今日現在になっても打診がありません。
この時期に契約解除の通知がない場合、4月からの契約は更新させると見てよいのでしょうか。
今ものすごく不安になっています。

A 回答 (2件)

契約書は有るのですか?



〉この時期に契約解除の通知がない場合、4月からの契約は更新させると見てよいのでしょうか。

契約期間が過ぎても何も無ければ前の契約が更新されたと看做されますが、今の時点で何もないのに4月からの契約を更新させるとは見られないでしょう。

今までのように契約更新について2月までに打診がないのは何故なのか、契約更新の予定は如何なのか、ざっくばらんに聞くのが一番早道です。本当は契約書に「30日前に双方から異議が無ければ、契約更新とする」など明確にしてもらっておくと良いと思います。

いずれにしても非常勤・有期雇用契約は身分が不安定な契約であることを認識して(今後を)考えて行かれるのが良いと思います。なお、蛇足ですが私も現在非常勤職員契約をしています。
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 多分、契約書はないと存じます。


 ○年度の、○○科目の授業の非常勤講師を委嘱します。という委嘱状はあると存じます。
 そこには勤務時間が書かれているはずです。
 
 委嘱側で、お断りする場合は先生のご都合や断りやすさのために、次年度の時間割やカリキュラム、ないしは担当者の決定を下段階で、直ちに“たいへん長い間お世話に為り、有り難う御座いました。おかげさまで本学の教育事業も無事遂行できました。次年度は都合にカリキュラムの編成上、先生のご出講をお願いしなくても運営できる予定です。”とご連絡します。
 学生の手引きや授業便覧の中の講義や授業に関する原稿の依頼の時期に同時にそういうご連絡をします。
 事務担当者が不慣れか、忘れている可能性があります。
 継続の時は、先生、来年もよろしくお願いしますと、ご連絡し、手引きや便覧の原稿の手直しはありますか?と聞きます。

 事務に、率直にお尋ね下さい。
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