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例えば東京在住で勤務地も東京の人が大阪に出張したとします。
出張から帰ってきて、勤怠を申告してもらうとしたら自宅からすでに勤務時間開始となるのでしょうか?
帰宅時も同じように自宅に到着した時間が終了時間になるのでしょうか?
行きはいいんですが、帰りの場合、どこまで残業代を支払う必要があるのかを知りたいのです。
出張等がない場合で勤務時間と言ったら自宅からではなく、会社に着いて就業時間から開始ですよね?
そう考えると大阪で仕事を終えた時間まで残業代を払い、あとは出張手当みたいな感じで
上乗せしておけばよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

質問の事例は勤務時間に含まない。



下記 URL参照 詳しく記載あります。

参考URL:http://www.roudousha.net/kyuukei/040_move.html
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私の会社では、給与を支給しているからという理由で、勤務時間を超えた分の残業代は出るが


日当や出張手当は出ないです。
切符や宿などは会社が直接手配して支払い等していますので、経費をごまかすことも出来ず、
お疲れさん手当てなるものが欲しいです。
会社の休業日に出張した場合は、割増した日給を日数分支払い、残業が発生すれば、
残業した分だけ残業代が出ます。
当然、仕事が会社の開始時間より前となる場合、たとえば通常の開始が9時からで、
仕事が7時からとなる場合、2時間の残業代がつきます。

給与と出張等の手当てを別とするところと、そうでないところもあるようで
会社の就業規則による ということでしょう。
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通常出張手当つけてるので残業代は出ません

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会社や上司の指揮、命令が及ばない移動時間に関しては


労働時間には入りません。
ただし、移動自体が出張の目的である場合には
労働時間になります。
例えば重要書類や資材、機材などの運搬しているような場合です。
上司が同行している場合などはケースバイケースで
移動時間も仕事をしている場合などは労働時間に入るでしょう。
うちでは
出張は会社の指揮命令が及ばないとして
何時間やっても、仕事自体数時間で終わっても
労働基準法第38条の2の事業場外労働として
所定労働時間勤務したとみなしています。
昼飯代程度の出張手当が旅費宿泊費の他に支給されます。
出張中の休日は指示がない限り休日労働としなくても差し支えないとされています。
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何処に出張しようと、勤務時間に関しては、通常の勤務先での時間帯と異なることは、まずありえないと思います。


出張手当に関しては、勤務時間に対して支払うべきものではなく、出張したと言うことに対して支払うべきものだと思われます。
質問者自身は全く違った解釈をされているように思えてなりません。一度、勤務先の勤務就業規則など、勤務時間や出張に関する規定などを、じっくり読まれて疑問がさぞかし幾つも出てくると思いますので、そのことをまとめたりして、総務課や人事課担当の役職者にじっくり尋ねたりして納得されるまで勉強されることを切にお勧め致します。
大変失礼ですが書かせて頂きます。
まさかとは思いますが、経理や給与関係の実務は、なされていないとは思いますが。
もしも実務を担当されているのであれば、即時に、ある程度の期間、本当の手当てなどを理解されるまで、離れられることをお勧め致します。税金に関係してきますので、勤務先の。
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あなたの勤めている会社の就業規則を見てください。


内場合は確認してみてください。
会社によって違いますので…

ちなみにうちの会社は出張手当が出て残業はゼロです。
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